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共有持ち分が競売の対象へ  埼玉県和光市 F様

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お父様の死後、相続で不動産をご兄弟で共有して所有されていたF様。住宅ローンを組んでいたご兄弟のお一人が支払いが出来ない状態となっており、競売の申立てが実行されてしまったとのご相談でした。競売という考えもしなかったことが起こり、また、兄弟の共有持ち分の不動産が競売にかかったということで、どう対処していいのか、このままどうなってしまうのか、色々と不安になり当協会の存在を知りご相談へいらっしゃいました。

 

幸い、F様には残債務を支払える資金をお持ちだったことから、お兄様の残債務の支払いをし、競売の申立てを取り下げしてもらい、親族間で持分の売買をするということを提案させていただきました。

 

価格と持分の売買価格に問題は無いか。売却した後の税金も含めて、税務署へ相談をしながら話を進めて行きました。最終的に当初3人で共有していた持分を2人の持分に変更するということでお話がまとまり、無事に競売回避することとなりました。