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【太陽光パネルを別ローンで組む】大阪府東大阪市O様

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体調の悪化・妻との離婚

ご自身の病気と奥様との離婚で収入が激減したO様は、住宅ローンの支払いが出来なくなるとのことで、弊社に相談に来られました。すでに預貯金は底を尽き、来月の支払いから滞納をしてしまう収入状況でした。O様のご自宅の売却査定を行ったところ、住宅ローンの残高を大きく下回る価格となった為、O様と相談し、任意売却に取り込むことになりました。幸い、O様の借入先の金融機関は任意売却に理解があり、関係申請書類を提出し、販売価格の返答待ちとなりました。

 

住宅ローンとは別の太陽光パネルのローン

次に、弊社はO様の自宅の屋根に設置されている太陽光パネルに関しての調整に入りました。この太陽光パネルですが、O様がご自宅を購入されて5年後に設置をされていました。当時、太陽光パネルの訪問営業が盛んに行われており、「電気代が安くなり、売電で収入がある」などのフレーズで設置されている方が数多くおられました。O様も約300万円で太陽光パネルを設置されましたが、この代金をクレジットローンで支払っておられます。実は、この住宅ローンとは別でローンを組んでいることが、今回の任意売却の足かせとなるのです。

 

債権者が別な場合

O様の場合、住宅ローンの残高が2,000万円、太陽光パネルの借入残高が200万円、合計2,200万円の残高となります。住宅ローンに関しては、金融機関と任意売却の交渉をし、1,500万円で確定をし、太陽光パネルの借入残高200万と合わせた1,700万円で販売をしたいところですが、任意売却での売却の場合には、合算することができません。というのも、住宅ローンと太陽光パネルのローンは別々の債権であり、1,700万円で売却すると、1,700万円全額が住宅ローンの返済へと充当され、太陽光パネルの借入がそのまま残ってしまうからです。

 

では、今回の場合はどのように返済をしたのかですが、物件と太陽光パネルを別々の売買契約で締結し、それぞれの代金を買主様からお支払いをして頂きました。屋根の上にのっている太陽光パネルが建物と一体化しているので、あわせて売却できそうなものですが、そもそも返済先が違うので、それぞれの債権者と返済についての打ち合わせが必要となります。住宅ローンとは別でローンを組んでおられる方は、ご注意下さい。