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共有名義で自宅を購入、その後離婚された       大阪府池田市S様

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①新婚時に共有名義で自宅を購入、その後1年未満で離婚・・・・

大阪府池田市のS様は、結婚と同時に新築住宅を購入されました。購入当時、S様の年収は平均年収より少なく、奥様と共働きだったため住宅ローンは収入合算で組むことになりました(住宅ローンも住宅所有も2人の共有名義)。しかし、結婚後、将来の家庭の考え方の違いや家事の無関心から我慢の限界を超え、離婚をされることになりました。

②自身の収入だけでは住宅ローンは支払えない、売却したくても売却ができない・・・・

S様と奥様の収入合算で住宅ローンを組んでいるため、S様の収入のみでは到底住宅ローンの返済ができません。S様はご自宅を売却するしか手段はありませんでしたが、ご自宅の売却価値がローンの残債以下(債務超過)であったため売却は困難な状況でした。どうして良いかわからないS様は、インターネットで「住宅ローン債務超過 売却」をキーワードにインターネットで検索したところ任意売却という方法があることを知りました。その後、S様はインターネットで弊社のホームページを見つけられご相談をいただくことになりました。

③任意売却にてご自宅を売却・・・・

S様のご自宅の周辺は新築住宅が多い地域でした。新築住宅に対して特別な価値を見出す人が多く、新築住宅と比較して築1年未満の中古住宅は大きく価格が下がります。S様のご自宅は、約1割の債務超過となっていました。そのため、任意売却で売却をする方法が最善でありました。私たちは、S様に任意売却のメリット、デメリットをご説明させて頂き、任意売却の準備をしていくことになりました。債権者の方には、S様の事情を何度も説明させて頂き、任意売却に合意してもらうことができました。ご自宅は、周辺相場より安く、新しいこともあり無事に売却をすることができました。

④任意売却後の生活・・・・

残債は、頭金を含めた自宅取得費用の全額を奥様の親が負担していたため、全てS様が引き継ぐことになりました。現在は、お二人とも実家に戻られ、それぞれ新しい生活をはじめられています。S様は、少しずつではありますが順調に残債の返済をされています。