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詐害行為

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債務者が債権者を害することを知りながら、故意に自己の財産を減少させ、債権者が正当な弁済を受けられないようにする行為のこと。

競売になる前に売ってしまう!?

ある会社経営者がいます。銀行に会社所有している不動産を担保に経営資金の借り入れをしています。不況のあおりを受けて、いよいよ経営が行き詰ってくると返済が厳しくなってきました。この会社、実は担保に入っていない不動産をいくつか所有しています。銀行の返済が滞った場合、担保に入れてる不動産を競売にかけますが、競売によって全額が回収できればいいのですが、債務が残ってしまう場合がほとんどです。債務が残った場合、債権者は他の不動産に差押えを行い債権回収の目処をたてるのです。ところが、この経営者がそれを回避する為に、無担保の不動産を親族などに譲渡や贈与を行ったとします。このことを「詐害行為」と言います。当然債権者はこのような事が起こっても「詐害行為取り消し」を裁判所に申したてますので、正当な債務逃れはできません。