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和解調書

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紛争を解決するために当事者が話し合い、譲歩して合意に達することを「和解」といい、裁判所が関与してこの「和解」が行なわれることを「裁判上の和解」といいます。この裁判上の和解がなされた場合、その和解内容を裁判書記官が記載した調書のことを「和解調書」と呼びます。
和解調書は、強制執行を行なう際に、その前提として必要とされる債務名義の一つです。