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無担保債権とは

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有担保債権の反対で担保が無い状態の債権のことをいいます。競売や任意売却は、住宅ローンを完済しないで不動産取引をするため、残った債務が無担保債権になります。

この無担保債権を無担保だからと言って返済しないでいると、給与の差し押さえをされることがあります。

無担保債権(むたんぽさいけん)

「担保」とは、お金を借りた人が、何らかの理由で返済不可能になってしまった場合、貸した側の損害を補うために、現金の代わりとして貸主に渡すもの、つまり保証のことを指します。例えば、家や土地といった不動産、株券や国債などの有価証券、さらには保証人や連帯保証人といったものが、担保に該当します。

このように、担保を使って借り入れを行うことを担保借入、有担保借入などといいます。

一方「カードローン」や「消費者金融」の借り入れは、無担保です。

無担保債は、担保の有無による呼称で、元利金の支払いや償還のための担保を特に付けていない債券をいいます。

不動産を担保に借り入れをしている場合、返済が滞ると、債権者はその担保を競売にかけて貸付金を回収します。では、無担保の貸付金が返済されない事になった場合はどう回収するのでしょうか?その場合は、裁判所を通じて「債務名義」と言われる手続きを行い、その債務者に所有不動産がある場合は、不動産を差し押さえて競売にかけたり、財産を差し押えます。また、給与所得者に対しては、その給料を差し押えたりすることもできます。無担保だからと言っても、返さなくてよいとはならず、無担保であろうが有担保であろうが、重い軽いはなく、借金は借金であることに変わりはありません。