秘密厳守をお約束します

離婚で住宅ローンの残債を払えない場合の対処法とは?

住宅ローンが残ったまま離婚した場合、その家をどうすれば良いのでしょうか?また、もし住宅ローンが残った家を引き継いでローンを返済できなくなった場合、何か対処法はあるのでしょうか?

 

ここでは、離婚後の家を管理する選択肢、および離婚後に住宅ローンを払えなくなった時の対処法について解説しています。

離婚後に住宅ローンの残った家…。対処方法は?

住宅ローンを完済していない状態で離婚する場合、夫婦はその家をどうすべきなのでしょうか?考えられる主な選択肢を見ていきましょう。

どちらか一方が住宅ローンを払いながら住み続ける

夫婦のどちらか一方が家に残り、自分で住宅ローンを払いながら住み続けます。「自分が住む家なのだから自分が住宅ローンを払う」という形となり、理屈の上では大変合理的です。

 

ただし、もし住宅ローンの名義人ではないほうが家に残る場合、少々厄介なことにもなりかねません。例えば住宅ローンの名義人が夫で、妻が家に残るというケースです。

 

一般的に、住宅ローンの返済途中で名義人を変えることはできません。そのため、住宅ローンの名義人ではない妻が、直接金融機関へ住宅ローンを返済することもできません。

 

この場合、妻は家を出た夫へ住宅ローン相当分のお金を入れ、夫から金融機関へ返済を続けるという少々面倒な流れにならざるを得ないでしょう。

どちらか一方が家に住み、家を出たほうが住宅ローンを払う

夫婦のどちらか一方が家に住み、家を出たほうが住宅ローンを払うというパターンも少なくありません。

 

一見、家を出たほうにとって理不尽な話ですが、必ずしもそうとは言えないこともあります。

 

例えば、妻が家に残り、住宅ローンの名義人である夫が家を出るケース。世帯の事情にもよりますが、家を出た夫は、家に妻と残る子供の養育費を払い続けることがあります。あるいは、離婚に伴い妻へ慰謝料を払うこともあります。

 

これら「養育費」や「慰謝料」の代わりとして、家を出た夫が引き続き住宅ローンを払い続けるケースは珍しくありません。

アンダーローンの状態で家を売却する

アンダーローンとは、家の売却価値が住宅ローンの残債を上回っている状態のこと。金融機関に相談して了承を得たうえで家を売却し、売却金で住宅ローンを完済します。

 

アンダーローンで家を売却すると、多くの場合、手元にプラスのお金が残りますが、このお金は財産分与の対象となるため夫婦で折半することが原則。

 

例えば、売却金が3000万円で住宅ローンの残債が2000万円の場合、手元には1000万円が残るため夫婦で500万円ずつ分け合うことになります。

オーバーローンの状態で家を売却する

オーバーローンとは、家の売却価値が住宅ローンの残債を下回っている状態のこと。家の売却金では住宅ローンを完済できませんが、夫婦が自己資金を追加して完済できるならば、金融機関は売却を了承する可能性もあるでしょう。

 

自己資金がない方でも、親族などから資金援助を受ける形で住宅ローンを完済する例が見られます。

家を任意売却する

仮にオーバーローンの状態で、用意できる自己資金も援助金もなく、かつ返済が困難となり住宅ローンの滞納が始まった場合には、任意売却も選択肢の1つとなるでしょう。

 

任意売却とは、金融機関と交渉して家の抵当権を外してもらった上で家を売却する手法。競売よりも高い価格で家が売れる傾向もあることから、金融機関などの債権者は、競売を待つよりもベターな選択肢として任意売却を認めるケースもあります。

 

ただし、オーバーローンの状態である以上は、たとえ任意売却が成立して売却金を住宅ローン返済へ充てたとしても、完済はできません。残った住宅ローンについては、引き続き住宅ローンの名義人が返済していく形となります。

 

なお、オーバーローンで家を売却して残った住宅ローンは、アンダーローンとは異なり財産分与の対象になりません。

 

例えば、家の売却後に住宅ローンが1000万円残ったとしても、夫と妻で借金を500万円ずつに折半して負担することはありません。この場合、住宅ローンを契約した名義人が残債の全額を返済していくことになります。

離婚後に住宅ローンを返済できなくなったらどうすればいい?

離婚後に住宅ローンを返済していく形になったものの、経済的な余裕がなく返済が困難になる方もいるでしょう。

 

住宅ローンの返済は、ある日から急に難しくなるわけではありません。このままの状態ならば返済が困難になる日がやってくる、と予測できるものです。そのような予測が生じたら、早めにしかるべきところへ相談しましょう。

 

まずは次の2か所へ相談することが先決です。

連帯保証人に相談する

住宅ローンを契約する際に連帯保証人を設定した場合、まずは連帯保証人へ現在の状況を伝えましょう。

 

ただし、一般的に住宅ローンの連帯保証人は離婚した元・配偶者なので、連絡しにくいかもしれません。しかしながら、もしそのまま状況を放置した場合、連帯保証人たる元・配偶者へ住宅ローンの返済請求が入ります。

 

あるいは、住宅ローンの名義人が家を出て元・配偶者が家に住み続けている状況の場合、滞納が続けば家が競売にかけられるため、元・配偶者は家を強制退去させられます。

 

住宅ローンの返済が困難となった場合には、連帯保証人たる元・配偶者、または家に住み続けている元・配偶者へ早めに連絡しましょう。協力を仰ぐことで事態が打開できる可能性もあります。

金融機関に相談する

住宅ローンの返済が難しくなる見通しとなった時、または、実際に滞納が始まってしまった時は、早急に金融機関へ相談しましょう。

 

近年、住宅ローンの返済で困窮している世帯が増えているため、相談に訪れた契約者には柔軟に対応するよう、金融庁から金融機関へ指導が出ています。

 

早めに相談すれば返済計画の見直し案を提示してもらえるなど、何らかの有効な方法が見つかるかもしれません。

【まとめ】離婚後の住宅ローン対策: 残債を払えない場合の選択肢と対処法

– 離婚後の住宅ローンの選択肢として、どちらか一方が住み続けてローンを返済する、家を出た方がローンを払う、アンダーローンやオーバーローンの状態で家を売却する、任意売却をする等の選択肢が存在します。

– 名義人ではない方が住宅ローンを返済する場合、名義人を通じて金融機関に返済する必要があります。

– アンダーローンの状態で家を売却する場合、売却金が残債を上回るため、その差額は夫婦で分け合うことが原則です。

– オーバーローンの状態で家を売却する場合、売却金ではローンを完済できず、自己資金や援助金で返済する必要があります。売却後に残った住宅ローンは財産分与の対象にはなりません。

– 住宅ローンの返済が難しくなった場合、早めに連帯保証人や金融機関に相談することが重要です。早期の相談により返済計画の見直し等の有効な方法が見つかる可能性があります。