競売申立てを行った債権者が、競売申立てを撤回することを言います。対象となる競売物件の代金が買受申出人により全額納付されるまでは、競売申立てを取り下げることができます。
競売申立の取り下げ
裁判所へ競売の開札に行くと、その日に最高価格で入札した法人・個人の札の開札があります。厳正を図る為、閲覧者や来所者の目前で1件1件札を開けてゆきます。来所者にわかるように、その日の競売物件の一覧が張り出されてあり、事件番号や基準価格などが書いてあるのですが、その中に。「取り下げ」と記してある物件があります。この「取り下げ」とは何かというと、債務者が任意売却によって売買代金をもって債権者に弁済したり、または何等かの手段において債権額を弁済すると、債権者は競売申し立てを取り下げなければなりません。一般的には「開札」の前日までに取り下げを行います。この「取り下げ」をもって初めてその物件の競売がストップすることになります。