競売の申立者以外に債権を持っている債権者は執行裁判所に申し出てくださいという制度のことをさします。
配当要求(はいとうようきゅう)
「配当要求」とは、一般的に「競売」事件に対して、競売申し立てをしている債権者(当事者)以外に、他債権者がいる場合、その債権者は公告期間中(配当要求終期の公告)に「配当要求」として裁判所へ申し出ることができます。債権者が裁判所へ競売の申し立てをすると、裁判所は対象不動産へ「競売開始決定」の差押えを行います。その後1~2ヶ月程度で、「配当要求終期の公告」と言って、誰もが閲覧できるように裁判所で公告されます。法的なしくみとして、他債権者への公平を図るためにこの公告を行います。昔は、入札開始日に入札者を脅して邪魔をして他者に落札させない人がいたりもしましたが、現在は法整備も整い、そのような事は皆無です。また、インターネットの普及により全国の「競売情報」が閲覧でき、全国の競売入札へ参加しやすくなっています。