秘密厳守をお約束します

管財事件

お知らせ画像

自己破産手続きの一つで、債務者に一定以上の財産がある場合は管財事件として手続きが行われ、破産管財人が選任されることから管財事件と呼ばれます。

自己破産で管財事件に・・

裁判所に自己破産の申し立てを行う時に、申し立てをした人が所有する財産がある場合、その財産を換価して債権者に返済しなければなりません。また、これとは逆に、所有する財産も無く浪費などもない場合に、裁判所は破産手続きの開始と破産手続きの終了を行います。この場合の事を「同時廃止」と言います。では「管財事件」とはどの様なものなのでしょう? 一般的には、裁判所から選任される弁護士が、自己破産申し立て者の財産を調査し、管理・清算・債権者への配当などを行います。その他、債務者の破産を認めてもいいか免責調査も行いますので、破産が認められるのも時間がかかります(半年から二年前後)。また、管財事件になった場合には、二泊以上の出張や旅行は申し立て代理人を通じて管財人に伝えなければいけません。