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住宅ローンのボーナス払いが
支払えなくなったらどうすればいい?

住宅ローンのボーナス払いが支払えない人が急増している理由

一度にまとまった金額を返済できることから、多くの方が利用されているボーナス払い。しかし、住宅ローンにおけるボーナス払いができず、苦しい状況に追い込まれているケースが急増しているということをご存じでしょうか。

 

コロナ禍で企業の倒産が増加傾向

民間調査機関である帝国データバンクによると、新型コロナウイルス関連の倒産は2020年2月26日に第1号が確認されて以降、1年も経たないうちに1,000件にまで到達しました。特に緊急事態宣言をはじめとした感染拡大防止対策の煽りを受けた飲食店や宿泊施設、アパレルなどの小売店などへの影響が著しく、倒産に至らずとも、人件費削減のためのリストラを受けた失業者も増えています。

住宅ローンに関する返済相談も激増

企業の倒産やリストラの影響により収入口を失った方だけでなく、経営状況の悪化から給与カットやボーナスカットにより収入が減った方も、依然として多い状況にあります。中でも住宅ローンの返済中に収入が減ったりなくなった家庭は生活費を工面するので精一杯で、住宅ローンの返済まで回せなくなってしまったというケースも少なくないのです。

 

フラット35を推進する住宅金融支援機構が発表した「コロナ禍の返済相談件数」によると、コロナ禍前の2020年2月には1ヶ月あたり15件ほどだった相談件数が、2ヶ月後の2020年4月には1,158件と急増。こうした数字からも、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、住宅ローンの返済に苦心する方が増えているということが見て取れます。

 

※参照元

・帝国データバンク(新型コロナウイルス関連倒産動向調査)

https://www.tdb.co.jp/tosan/covid19/pdf/tosan.pdf 

・住宅金融支援機構(新型コロナウイルス感染症の影響で返済困難となったお客さまへの返済方法の変更メニュー及び相談窓口のご案内)

https://www.jhf.go.jp/files/400352876.pdf 

 

住宅ローンのボーナス払いができないとどうなる?

家計の収支バランスの見直しやボーナス払いを含めた返済計画の見直しを行っても、やはり住宅ローンを返済できる見込みがないと判断した場合、どのようなことを検討する必要があるのでしょうか。

住宅ローンのボーナス払いができないと多くの不利益を被ることになり、最悪の場合は自宅を手放さなくてはいけなくなります。

 

遅延損害金の支払いを求められる

月々の返済と同様にボーナス払いも支払い期日が設定されており、期日までに支払いがされなかった場合は遅延損害金が発生します。遅延損害金の金額は、支払いが遅延した元金分に対して年利14.6%分(金融機関によって異なる)で、返済金額とは別に支払わなければなりません。支払いが遅れた日数分の遅延損害金が加算されていくため、トータルの支払金額が膨らまないためにも1日も早く返済する必要があります。

信用情報に傷がつく

ボーナス払いが滞ると、個人信用情報機関に支払い遅延の情報が記録され、信用情報に傷をつけてしまうことになります。

個人信用情報機関は、各金融機関がお金を貸したりクレジットカードを新規発行したりする際に、その人が現在どのようなローン契約を締結しているか、これまでローンをきちんと返済してきたか、自己破産をしていないかといった情報を確認するために利用されます。返済が1度遅れた程度では金融事故として扱われることはありませんが、ローン会社からの督促に応じずにいると、個人の信用情報に傷をつけてしまうことになるのです。

金融事故として記録されてしまうと、延滞解消後5年間は新規の借り入れや新しくクレジットカードを作ったりすることが難しくなります。

全額一括返済を請求される

金融機関は、万が一債務者が滞納したときのために、保証会社を利用しボーナス払いが数ヶ月にわたって滞るようなことがあると、場合によっては住宅ローンの残債を一括で返済するように求められる可能性があります。てローン契約を締結するケースがあります。この場合、債務者が金融機関に対する支払いを6ヶ月間滞納すると、保証会社が金融機関に対して支払いを一時的に肩代わりし、立替分を債務者に対して一括請求することが可能になるのです。

競売にかけられる

ボーナス払いに加えて月々の返済も行われなくなると、最終的に自宅が競売にかけられることになります。競売による売却金額はすべて住宅ローン残債の返済に充てられます。

しかし市場価格と比較して、競売による売却価格は5~7割程度と低くなる可能性が高く、売却金額をすべて返済に充てても住宅ローンが残ってしまうことも少なくありません。

自宅を失うだけでなく住宅ローンを継続して返済するという苦労が続くため、競売は何としても避けたいところです。

 

住宅ローンのボーナス払いは見直しができる

住宅ローンのボーナス払いが難しいと感じられた場合、返済方法の見直しを行い、ボーナス払いの減額または停止を検討する必要があります。

 

ボーナス払いの割合を変更する

ボーナス払いの割合は、ローン契約を締結した金融機関に相談の上で変更することが可能です。金融機関としても、貸したお金を確実に返済してもらわないと不利益を被ってしまうためです。月々の返済額の2倍・3倍の金額をボーナス払いしているという方は、割合を変更して金額を抑えるだけでもボーナス月の負担を軽減できます。

 

ボーナス払い自体をやめる

終わりが見えないコロナ禍において、いつボーナス支給額が戻るかわからないという方は、ボーナス払い自体をやめるというのも選択肢の一つです。ボーナス払いをやめることで毎月の返済額が一定になり、返済計画を立てやすくなるというメリットがあります。

ただし、ボーナス払いの割合を下げたりボーナス払いをやめたりすると、その分月々の返済額に上乗せされる点には注意が必要です。ボーナス月の負担額は減りますが、その他の月の家計管理が厳しくなります。

結果的に返済が困難になってしまっては元も子もないため、毎月の収支のバランスを見直したうえで、慎重に検討するようにしましょう。

 

もし住宅ローンのボーナス払いが払えなくなったらどうすればいい?

家計の収支バランスの見直しやボーナス払いを含めた返済計画の見直しを行っても、やはり住宅ローンを返済できる見込みがないと判断した場合、どのようなことを検討する必要があるのでしょうか。

 

住宅ローンの借り換え

住宅ローンの「借り換え」とは、新しく住宅ローンを借りることで、現在借りている住宅ローンを一括返済するという方法です。

 

住宅ローンの借り換えが有効なのは、以下の要件のいずれかを満たしていることが目安です。

・ローンの残債が1,000万円以上ある

・ローンの返済期間が10年以上残っている

・借り換え前後で1%以上の金利差がある

 

現在借りている住宅ローンよりも金利が低い借入先が見つかればトータルの返済額を減額できるため、月々の返済の負担軽減につながります。

 

なお、借り換えを検討する際は複数の専門家に相談することをおすすめします。現在借り入れを行っている金融機関や借り換えを検討している金融機関に加えてファイナンシャルプランナーにも相談することで、現在の返済契約と家計をトータルで見直せます。

 

住宅ローンの借り換えには繰り上げ返済手数料や保証料といった諸費用がかかるため、必ず効果が出るとは言い切れません。複数の視点からの助言を受けることで、住宅ローンを借り換えることで損をしないか、客観的に判断することができます。

 

リースバック

「リースバック」とは、不動産売買と賃貸借契約をセットにした取引形態のことを指します。

住宅ローンの支払いが厳しくなってくると住宅を売却することを検討される方もいらっしゃいますが、通常の売却方法の場合自宅を手放すことになり、せっかく購入したマイホームに住み続けることができなくなります。一方でリースバックは、不動産会社や投資家といった第三者に自宅を売却した後、自宅を賃貸する形で居住し続けることが可能な方法です。

 

リースバックは、早く住宅ローンの支払いを済ませてしまいたいという方に有効な手段です。売却金額は買主から一括で支払われ、それをもって住宅ローンを完済することが可能になります。コロナ禍がいつまで続くかわからない状況において、今後の返済計画の心配をする必要がなくなるというのは大きなメリットと言えるでしょう。

 

売買を取り扱う不動産会社の中にはリースバックにも対応している会社があるので、早めに相談してみましょう。

 

任意売却

住宅ローンを3~6ヶ月滞納している場合は、「任意売却」を検討する必要があります。

住宅ローンの滞納が続くと不動産は競売にかけられますが、競売によって得られる売却金額は市場価格の5~7割と低くなることがほとんど。そのため、売却金額をすべて住宅ローンの返済に充てても残債が残ってしまい、自宅を失ったあとも返済が続くことになってしまいます。

その点、任意売却の場合は市場価格に近い金額で売却が可能になるケースが多く、ローンの残債を減らせるというメリットがあります。

 

任意売却は債権者からの承諾を得る必要がある以外にも、専門的な知識と経験が必要となります。任意売却専門の弁護士・司法書士、または任意売却専門の不動産会社に相談するようにしましょう。

「EC.エンタープライズ」では住宅ローンの支払いにお困りで、任意売却を検討されている方のための無料相談窓口を設けております。納得するまで何度でもご相談いただけますので、ぜひお気軽にお話をお聞かせください。

 

★任意売却についてもっとくわしく>>

 

個人再生

「個人再生」は裁判所を通じて行う債務整理の方法の一つで、住宅ローン以外にも借り入れをしている方に有効な手段です。

個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、住宅ローン以外の借金をおよそ5分の1程度にすることが可能。他の借金を整理することによって住宅ローンを返済する資金を確保し、大切な財産である自宅を守ることができるという考え方です。

 

ただし、個人再生の住宅ローン特則を利用しても、住宅ローン自体は減額にならないという点には注意が必要。他の借り入れを整理しても住宅ローンの返済が厳しい場合や、そもそも住宅ローン以外に借り入れをしていない場合には有効とは言えません。

 

個人再生について相談したい場合は、法テラスをはじめとする公的機関や、弁護士・司法書士の窓口を利用できます。

 

リバースモーゲージ

リバースモーゲージとは、少しずつ融資を受け、あとで一括返済するタイプの住宅ローンです。定年退職後の再就職などで収入が減ってしまい、住宅ローンの返済計画や老後資金に不安を抱えたりしている方が、通常の住宅ローンからリバースモーゲージ型の住宅ローンへ借り換えを行うケースが増えています。

一般的な住宅ローンは最初に一括で融資を受け、毎月利息を合わせた一定の金額を返済していきます。それに対してリバースモーゲージの場合は、元本の返済を行うのは契約期間終了後または契約者の死亡後。居住している自宅を担保にすることで融資枠を決定し、その枠内で定期的または必要に応じて融資を受けられます。元本の返済に充てられるのは担保に入れられた不動産の売却代金なので、月々の返済のために生活費を削ったり老後資金の心配をしたりする必要がないのです。

 

リバースモーゲージ型の住宅ローンへの借り換えのためには、現在借り入れを行っている金融機関と借り入れを検討している金融機関の双方に相談しましょう。

 

自己破産

借りたお金は返さないといけないというのはもちろんですが、どうしても生活が困窮してどうしようもない場合は、「自己破産」という選択肢もあります。

自己破産とは、裁判所へ借金を返済できないということを申し立てることで、借金の返済を免除してもらう債務整理の手続きです。

 

自己破産を検討すべき人は、決まった収入がなく返済ができない・収入はあっても借金が多すぎて返済の目途が立たない方など。それまで家計や精神を圧迫していた借金の借入金の支払い義務がなくなるため、いわば「人生の再スタート」を切れるようになるのです。

 

ただし、自己破産では住宅や車といった高額な財産は処分対象となるだけでなく、信用情報機関に金融事故として記録されます。その他、一部の職業に就けないという制限も受けることになるため、本当に自己破産すべきかという点も含めて、弁護士や司法書士にしっかりと相談するようにしましょう。