住宅ローンの残った自宅、住み続けたい
滋賀県近江八幡市にお住まいであったM様ご夫妻は、お互いに納得のうえ離婚をする予定で、財産分与などの協議をされていましたが、住宅ローンが残るご自宅の処分に困っておられました。
ご自宅が共有名義で、奥様はご自宅売却後、ご実家に引っ越すこととなりましたが、ご主人様はこのまま自宅に住み続けたい意向でした。奥様としては、ご主人様にローン支払い能力がないことから、ご主人様に引っ越しを促されていましたが、ご主人様からは「ローンの支払いが出来る」と根拠もない主張に困惑されていたところで、当社へご相談を頂きました。奥様からご相談を頂いた後、当社はご主人様と面談をご本人の希望や今後の事などを確認しました。
現在の収入では単独で支払い続けることは不可能
やはりご主人様はそのままお住まいされたい意向でしたが、現在の住宅ローンの支払いは不可能とのことでした。実際、月の費用として支払える額が現在のローン支払い額の約半分。これでは滞納が目に見えています。共有名義の場合、どちらかに住宅ローンの滞納があれば、もう一方のほうにも督促等の連絡が入る為、離婚後の奥様にも大きな負担となります。
しかし、共有名義の物件の場合、両者の承認を得ないことには、売却は出来ません。そこで次に見たのが物件の状況です。今回の物件は比較的駅にも近く、人気のエリアです。住環境の整った立地で売却は見込めます。
立地が良く、借入残高も少ないこの案件ならリースバック
次は借入の残額です。M様ご夫婦は短期間で住宅ローンの完済を目指して借入をされておられ、毎月の支払い額は大きいのですが、そのかいもあり残債務は比較的少ないい状況でした。
そこで当社はM様ご夫婦に、リースバックによる売却をご提案しました。売却後、所有権こそ購入者へ変更となりますが、購入者へ家賃を支払い、そのまま住み続けることが出来ます。
今回の物件は立地も良く、また借入残高が少なく、借入を完済できるリースバックに適した物件でした。この提案によりM様ご夫婦はご納得され、無事に売却となりました。