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任意売却と連帯保証人の関係

「自宅を売っても住宅ローンが残ってしまう」という場合、任意売却によって不動産を手放すしかありません。
任意売却は、住宅ローンが払えない人を救済するために作られた制度です。しかし任意売却はメリットだけではなく、連帯保証人へ迷惑をかけてしまうというデメリットもあります。このページでは、「任意売却による連帯保証人への影響」から「できるだけ迷惑をかけずに売却する方法」について紹介していきます。

任意売却による
連帯保証人への影響は?

連帯保証人とは、住宅ローンの名義人(債務者)が返済できない場合に、代わりに返済する義務を負っている人のことです。連帯保証人は、金融機関から支払いを請求されても借主に請求してくれといって断ることが出来ません。そのため、万が一住宅ローンの支払いが困難になると連帯保証人に迷惑をかけてしまうのです。

  • 債権者から住宅ローンの請求がいってしまう
  • 連帯保証人の資産まで奪われてしまう可能性がある
  • ブラックリストに載ってしまう可能性がある

債務者が住宅ローンを滞納した場合、滞納した時点で連帯保証人もブラックリストに載ってしまう可能性があります。ブラックリストに載ってしまうと、ローンが組めなくなったり、クレジットカードが利用できなくなったりなど、様々な弊害があります。

連帯保証人

競売は絶対に避けるべき

債務者が住宅ローンを返済できなくなると連帯保証人に請求がいき、連帯保証人も支払うことができなかった場合、家は競売にかけられます。競売になると家は安く買い取られ、多くの借金を残すことになります。

任意売却とは違い、引越し代を残すことも、残債を減額してもらうこともできません。不動産が競売にかけられるのは、最悪のシナリオです。

連帯保証人への迷惑を最小に抑えるためにも、自分自身の負担を減らすためにも、競売は絶対に避け、任意売却をする道を選びましょう。

連帯保証人の同意がないと
任意売却できない

住宅ローンを滞納している不動産を任意売却するためには、連帯保証人の同意を得る必要があります。任意売却をしても、住宅ローン残債がある場合、連帯保証人にも引き続き支払い義務が残るからです。ただし、そのまま何もしなかった場合は、競売になってしまいます。

どちらにせよ連帯保証人にとっては弊害がありますが、住宅ローンを払えないのであれば、競売にかけられる前に任意売却したほうが傷は浅く済みます。

連帯保証人の同意がなければ、債権者を説得できたとしても不動産を売却することはできません。
しっかりと話し合い、任意売却の同意を得ましょう。

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