任意売却には、通常の不動産と取引と同様、売却に係る費用が発生します。しかし、売却費用は売買代金からの清算が可能になっています。
私たちの報酬(仲介手数料)は、債権者に了解を得て、任意売却で得られた代金から配分していただく仕組みです。そのため、最初の相談から売却が成立するまでご相談者様の持ち出しは一切ありません。任意売却に関するご相談は何回でも無料となっております。ご納得いただけるまで、何回でも丁寧にご説明させていただきます。
任意売却に必要な書類と費用について
目次
任意売却に必要な書類
任意売却を進めていく上で様々な書類が必要となります。その多くは当社でご用意させていただきますが、一部ご相談者様にもご用意いただく必要がある書類もございます。任意売却を迅速かつ有利に進めていく上で重要な書類となっておりますので、各段階でご協力をお願いしています。
任意売却相談の時
- ●ご購入時の書類一式(土地、建物の広さや築年数が分かるもの)
- ●債権者からの通知(督促状、催告書など借入や滞納状況が分かるもの)
媒介契約の締結の時
任意売却のスタートとして、任意売却の実績と経験のある不動産会社と「専属専任媒介契約」を締結していただきます。その際は、以下の物をお持ちください。「専属専任媒介契約」を締結すると、不動産に関する調査や債権者との交渉を開始します。
ご相談者様にご用意いただく書類
- ●債権者からの通知(督促状、催告書など借入や滞納状況が分かるもの)
- ●印鑑(シャチハタ以外)
当社でご用意させていただく書類
- ●専属専任媒介契約書
- ●評価証明書他取得に関する委任状
- ●任意売却に関する申出書(必要な場合)
任意売却の媒介契約締結後~決済
不動産売却には非常に多くの書類を要します。一つでも書類が無いと任意売却が前に進めない可能性もありますので、ご面倒でも書類の準備はお早目にお願い致します。
ご相談者様にご用意いただく書類
- ●購入時の資料一式(建物の図面など)
- ●実印
- ●印鑑証明書
- ●権利書
当社でご用意させていただく書類
- ●売買契約書と重要事項説明書(その他説明書類一式)
- ●土地建物の評価証明書
- ●抵当権抹消に関する委任状