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任意売却したら自動車ローンはどうなる?車は残せる?

任意売却で住宅ローン返済の目処が立ったとしても、その時点で残っている車のローンは、どのような扱いになるのでしょうか。

債権者に車を持っていかれてしまうのでしょうか?

 

ここでは、任意売却をした際の自動車ローンの考え方について解説しています。

 

任意売却しても車のローンは何も変わらない

住宅ローンと自動車ローン(オートローン・カーローンなどとも呼ばれます)を同時に返済中の方が家の任意売却を行ったとしても、自動車ローンには何の影響もありません。

任意売却をしたことが理由で債権者から車を持っていかれることもなければ、自動車ローンの一括返済を求められることもありません。

 

住宅ローンと自動車ローンは、まったく別々に契約しているローンです。

住宅ローンは住宅ローンに限定した手続きなので、自動車ローンに影響がないのです。

 

ただし、住宅ローンの返済にお困りの方の多くは、自動車ローンを含めた他のローンの返済にもお困りの可能性が高いでしょう。

住宅ローンの滞納とあわせて、もし自動車ローンも滞納してしまうと、やがてローン会社に車を持っていかれることになります。

ローン会社はその車を売却して返済に充てますが、売却金だけでローンの全額を回収できなければ、債務者の残債の返金を求める形となります。

 

なお、住宅ローンや自動車ローンを滞納すると、いわゆるブラックリストに載ることとなります。

ブラックリストに載っている一定期間は、通常、新規でローンを組むことができません。ブラックリストから消えるまでの間は自動車ローンを組んで新たな車の購入もできないでしょう。

 

住宅ローンと車のローン、どちらも払えない場合はどうすればいいか?

住宅ローンと車のローンのどちらも払えなくなった場合には、基本的に任意整理か自己破産が現実的な対処法となります。

住宅ローンと車のローンの任意整理と自己破産について、それぞれ詳しく見てみましょう。

 

任意整理をする

任意整理とは、債務者と債権者が直接話し合うことで、以後の返済額や返済方法について見直しすることを言います。

裁判所を経由せず、当事者同士の直接交渉のみで返済計画を練り直します。

 

仮に住宅ローンの返済が難しくなって任意売却を行った場合、まずは売却代金をローンの返済に充当。

充当しても一括返済できないほどの残債が残った場合には、任意整理を行って債権者に返済計画を見直してもらうこともあります。

 

自動車ローンの場合には、ローン会社などの所有権者が車を引き上げて売却し、その売却代金をローンの返済に充当します。

充当しても残債が残った場合には、住宅ローンと同様に任意整理を行うこともあります。

 

なお、自動車ローンには、多くの場合「所有権留保」が設定されています。

所有権留保とは、自動車ローンが完済されるまでの間の車の所有権を債権者が持つ、という制度のこと。債権者はこの所有権留保を根拠に、債権者の意思で車を売却可能です。

 

【参考】住宅ローンも自動車ローンも任意整理の対象となる

任意整理は、一般的にキャッシングやカードローンなどと関連して登場することの多い用語です。

しかし、キャッシングなどに限らず、金銭債務はすべて任意整理の対象になります。住宅ローンも自動車ローンも任意整理の対象です。

 

自己破産をする

自己破産とは、裁判所の承認により借金をすべて免除してもらう債務整理法です。

 

通常、住宅ローンを返済できなくなった場合には、任意売却か競売により家を売却します。

また、自動車ローンを返済できなくなった場合には、所有権留保に基づいてローン会社などが車を売却します。

 

これらの売却金は各ローンの返済に充当されることとなりますが、充当されてもなお返済できないほどの多額の借金が残った場合、債務者は自己破産も選択肢となります。

裁判所から自己破産が認められれば、税金の滞納分などを除き、債務者は一切の借金から解放されます。借金のストレスがなくなり、すがすがしい気持ちで人生をやり直せるでしょう。

 

ただし、自己破産にはいくつかのデメリットがあることも否めません。

住宅ローンや自動車ローンの返済でお困りの方は、以下でご紹介するデメリットも十分に踏まえた上で自己破産を検討してみましょう。

 

【デメリット1】自己破産が認められるまで時間がかかる

裁判所へ自己破産を申し立ててから認められるまでに、通常は1年くらいの時間がかかります。

早ければ半年ほどで認められることもありますが、逆に遅ければ2年ほどかかることもあります。

 

自己破産を認められるまでの生活は、決して楽ではないでしょう。

 

【デメリット2】自己破産した情報が官報に載る

自己破産をした情報は官報に掲載されます。

官報はインターネットでも閲覧可能ですので、可能性は低いものの知人や近隣の方に自己破産したことを知られてしまうかもしれません。

 

【デメリット3】連帯保証人の責任は残り続ける

自己破産を行って借金がなくなったとしても、連帯保証人の責任はなくなりません。

自己破産によって主債務者から債権の回収ができなくなった債権者は、連帯保証人に対して一括返済を求める形となります。

 

返済に応じられなければ、連帯保証人も自己破産する可能性があるでしょう。

 

【デメリット4】債権者を選べない

自己破産は、すべての債権者を対象とした手続きになります。一部の債権者を除外する形での自己破産はできません。

長く恩義のある債権者についても、回収を諦めてもらうしかありません。

 

【デメリット5】財産の大半を失う

自己破産を行うためには、生活に必要な最低限の資産を除き、原則としてすべての資産を処分して返済に充てることが前提になります。

貴金属や株式などはもちろんのこと、趣味で所有している車なども処分の対象です。

 

ローンを完済していない車を残して債務整理をする方法

自己破産はもとより任意整理を行った場合でも、先に説明した所有権留保があるため、原則としてローンが残っている車を保有し続けることは難しくなります。

趣味の車でしたら「それも仕方ない」と思えるかもしれませんが、仕事や通院などの理由で車をお持ちの方は、なんとかして車を失わない方法を考えなければならないでしょう。

 

借金返済を楽にしながらローンが残っている車を残すためには、自動車ローンを除外した任意整理を行う方法が有効です。

 

自動車ローンを除外して任意整理を行う

債務整理には、主に「任意整理」「個人民事再生」「自己破産」などの方法がありますが、これらのうち「任意整理」を選べば、債権者を選んで債務整理できます。

つまり、自動車ローンの債権者のみを対象外として債務整理できる、ということです。

 

個人民事再生や自己破産を選んだ場合、すべての債権者が債務整理の対象となるため、自動車ローンのみを対象外にはできません。

どうしても自動車を手元に残しながら借金を楽にしたいならば、個人民事再生や自己破産ではなく、任意整理という手法を選ぶようにしましょう。

 

任意売却後にローンを組んで車を買う方法

任意売却に至る前提として、住宅ローンを滞納しているという事実があります。

住宅ローンを滞納すれば、いわゆるブラックリストに載るため、一定期間はローンを組むことが難しくなります。

一般的な自動車ローンも組めなくなるため、任意売却後の一定期間は、ローンを組んで自動車を購入することは困難になるでしょう。

 

もし、ブラックリストの情報が消えていない期間中に、どうしてもローンを組んで自動車を買いたいという事情が生じた場合は、次のような方法が有効かもしれません。

 

十分に頭金を用意して金利が高めのローンを借りる

十分な金額の頭金を用意し、金利の高い消費者金融などに相談すれば、ローンを組める可能性がゼロではありません。

基本的にブラックリストに掲載されている方は、消費者金融でも融資を受けられないことが一般的です。

 

ただし、融資をするかどうかは金融機関の判断に任されているため、十分に返済可能な条件が揃えば、融資してもらえる可能性はあるでしょう。

 

社会的信用力の高い人を連帯保証人にする

大手企業の社員や公務員など、収入が安定していて社会的信用力の高い人を連帯保証人にすれば、ローンを組める可能性があります。

 

ただしその場合でも、一般的な銀行などからの融資は、難しいかもしれません。

基本的には金利の高い消費者金融などが、融資相談の相手となるでしょう。