住宅ローンの名義人が返済途中で死亡した場合、続きの支払いは誰が負うのでしょうか?あるいは、名義人の死亡によって借金は帳消しになるのでしょうか?
名義人の死亡に関連する住宅ローンの考え方について解説します。
相続放棄等をしない限り、返済義務は相続人に引き継がれる
住宅ローンの名義人が死亡した場合、原則として、住宅も借金もすべて相続人へ相続されます。ただし、家庭裁判所で相続放棄や限定承認の手続きを行えば、相続人は借金を相続せずに済んだり、借金の額を減らしたりすることが可能です。
以下、基本的な相続の種類について確認してみましょう。
単純承認
単純承認とは、死亡した人の財産を単純にすべて引き継ぐ相続のこと。現金や有価証券などのプラスの財産のほかにも、住宅ローンやマイカーローンなどのマイナスの財産も相続する形となります。
相続の発生を知った際、以下にご紹介する相続放棄や限定承認の手続きを行わない限り、自動的に単純承認が適用されます。
相続放棄
相続放棄とは、死亡した人の財産の相続をすべて放棄すること。住宅ローン残債などのマイナス財産を負わなくても良い半面、現金や有価証券などのプラス財産も放棄しなければなりません。
もちろん住宅も相続できないので、名義人が建てた家に住んでいる場合には引越しが必要となります。
なお、相続放棄の手続きは、相続人が相続の発生を知ってから3か月以内という期限が設定されています。手続きをせず期限が過ぎた場合、自動的に単純承認が適用されるのでご注意ください。
手続きは至って簡単なので、専門家に依頼する必要はありません。
限定承認
限定承認とは、死亡した人のプラスの財産とマイナスの財産を相殺して相続すること。住宅ローンの残債を相続する必要はありますが、現金や有価証券などのプラスの財産と相殺すれば、住宅ローンの残債を減らせるかもしれません。
もとよりプラス財産のほうが大きければ、住宅ローンを完済できる可能性もあります。
なお、相続放棄と同様に、限定承認の手続きも相続の発生を知ってから3か月以内が期限となります。期限を過ぎれば単純承認が適用となるため、必要があれば速やかに家庭裁判所で手続きしましょう。
名義人が死亡しても連帯保証人の義務は残り続ける
相続人には、相続放棄等の手続きを行うことで返済義務から逃れる道が残されています。一方で連帯保証人には、返済義務から逃れる道がありません。
名義人が死亡しても連帯保証人に返済義務が残る理由
連帯保証人としての義務は、「死亡した名義人と連帯保証人」の間で成立しているものではありません。あくまでも、「借金と連帯保証人」の間で成立しているものとなります。
そのため、住宅ローンの名義人が死亡しても、住宅ローンの連帯保証人としての義務が消滅することはありません。
住宅ローンで連帯保証人が設定されることは少ない
名義人が死亡しても連帯保証人の返済義務は残り続けますが、そもそも一般的な住宅ローンの契約において連帯保証人を求められることは、ほとんどありません。
住宅ローンの契約時、銀行は契約者に対して団信(団体信用生命保険)への加入を条件とするのが一般的。団信に加入すれば、仮に返済途中で名義人が亡くなったとしても、銀行は団信の保険金により残債を全額回収できます。
そのため、連帯保証人を求める必要がありません。
住宅ローンで連帯保証人が求められる例
一般的な住宅ローンの契約では連帯保証人が不要ですが、夫婦(親子)の収入合算契約やペアローンの形で住宅ローンを組む場合には、金融機関から連帯保証人の設定を求められます。
夫婦(親子)の収入合算契約
夫婦(親子)の収入合算契約とは、夫婦(親子)の収入の合計を基準として契約する住宅ローンのこと。連帯保証型と連帯債務型の2種類がありますが、連帯保証型を選んだ場合、一方が債務者となり、もう一方が連帯保証人となります。
ペアローン
ペアローンとは、夫婦(親子)が別々で住宅ローンを組み、合計2本の住宅ローンで1つの住宅を購入する方法のこと。ペアローンを組む場合、お互いに相手の連帯保証人になるよう銀行から求められます。
収入合算契約やペアローンのほかにも、親名義の土地に住宅を建てる場合や住宅が共有名義の場合にも、一般的には銀行から連帯保証人の設定を求められることになります。
相続人かつ連帯保証人の場合は相続放棄しても返済義務を負う
住宅ローンを契約する際、相続人と連帯保証人を兼任するケースもあります。例えば、上記の収入合算契約やペアローンを組めば、多くの場合「相続人かつ連帯保証人」という立場の人が生まれるでしょう。
この場合、相続放棄や限定承認の手続きを行えば、相続人の立場としての住宅ローン減免は可能ですが、連帯相続人の立場として住宅ローンの返済義務から逃れることはできない点を理解しておきましょう。
ただし、理屈の上では連帯保証人の義務が残るものの、一般的には収入合算契約でもペアローンでも団信に加入することとなるため、残された連帯保証人が住宅ローンの残債全額を負うケースはまれです。
収入合算契約・ペアローンと団信の関係
収入合算契約とペアローンの場合には、銀行から連帯保証人を設定するよう求められます。あわせて、団信への加入も住宅ローン契約の条件とされます。
そのため、「団信に入っているから、どちらかが死亡しても連帯保証人の返済義務が消える」と考えている方もいるようですが、ここで注意が必要です。
収入合算契約やペアローンの場合、たとえ団信に加入していても、保険金で住宅ローンの残債を完済できるとは限りません。
収入合算契約と団信の関係
収入合算契約のうち連帯債務型を選択していた場合、夫婦(親子)のいずれか一方が債務者となり、もう一方が連帯保証人となります。このうち、団信に加入できるのは債務者のほうのみになります。
そのため、実質的には夫婦(親子)で協力して住宅ローンを返済していた中、もし連帯保証人が先に死亡した場合には、団信の対象とはならず保険金がおりないため、住宅ローンは残り続けることとなります。
ペアローンと団信の関係
ペアローンの場合、夫婦(親子)が別々で契約した住宅ローンを合算して1つの住宅を買う形となります。住宅ローンの契約が別々なので、それぞれ別々で団信に加入する形となります。
この場合、もし一方が死亡したとしても、団信の対象となるのは死亡したほうの住宅ローンのみ。他方の住宅ローンは団信の対象とならないため、住宅ローンの総額は減るものの、保険金で残債がゼロになることはありません。
【まとめ】名義人死亡で返済が厳しくなったら速やかに銀行へ相談を
施主などを名義人とした一般的な住宅ローンの場合、通常は団信へ加入済みです。そのため、仮に名義人が返済途中で死亡したとしても団信の保険金で住宅ローンが完済されるため、過度に心配することはありません。
ただし、上記の収入合算契約やペアローンなどのように、たとえ団信に加入していたとしても残債がゼロにはならないケースもあります。この場合、残された家族が自己資金で残債を返済できれば問題ありませんが、世帯の事情により返済できない場合もあるでしょう。
もし住宅ローンの滞納が始まれば、最終的には家を競売にかけられる可能性があります。名義人が亡くなって返済が難しくなった場合には、速やかに銀行へ相談して適切な方法を検討してもらいましょう。