住宅ローンを返済中の多くの方がご存じの通り、万が一、返済中にローン名義人が死亡すれば、団信の保険金で残債をゼロにできます。
ただし、団信は生命保険の一種なので、中には団信未加入の状態で返済を行っている方もいるでしょう。
もし、返済の柱となる収入を得ている名義人が返済中に死亡した場合、残された家族はどのように対処すれば良いのでしょうか?
ここでは、団信加入・未加入の名義人が死亡した場合の一般的な対処法について解説しています。
住宅ローンの名義人が死亡したらどうなる?
住宅ローンの名義人が返済中に死亡した場合、住宅ローンの返済義務は相続人へと引き継がれます。ただし、名義人が団信に加入していれば、相続人に借金は引き継がれません。
【前提】住宅ローンは相続人へ引き継がれる
原則論として、仮に住宅ローンの名義人が返済中に死亡したとしても、住宅ローンの返済義務は相続人へと残り続けます。
ただし、一般的に住宅ローンの名義人は家計収入の多くを担っていた人なので、その名義人が亡くなってしまっては、残された相続人が引き続き返済を続けることは難しいでしょう。
そのような事態に備えた保険が団信(団体信用生命保険)。一家の大黒柱たるローンの名義人が亡くなった場合でも、残された家族が安定して同じ家に住み続けられるよう、万が一の事態に備えた保険です。
死亡した名義人が団信に加入していれば返済免除となる
死亡した名義人が団信へ加入していれば、死亡後、生命保険の保険金により住宅ローンの残債が支払われます。そのため、残された相続人には借金も返済義務も残りません。
金融機関では、住宅ローン返済中の名義人に万が一の事が生じた場合に備え、住宅ローンの契約条件の1つとして団信への加入を求めています。そのため、基本的に住宅ローンを返済中の大半の方は、記憶には残っていなくとも団信への加入手続きを行っていることでしょう。
なお、団信は名義人の死亡だけではなく、名義人の高度障害も保証の対象としています。また、特約を付ければ糖尿病や肝硬変などの病気も対象とすることが可能です。
死亡した名義人が団信に加入していなければ相続の方法を検討する
健康状態などの理由により、死亡した名義人が団信へ加入していない場合には、原則通り、住宅ローンの残債は相続人へ引き継がれます。
この際、借金を相続するか放棄するか、一部相続するか等の違いにより、相続人は単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかの方法を選択しなければなりません。相続に関する詳細は後述します。
団信に加入していた場合の手続き
住宅ローンを組んでいる大半の名義人は、ローン契約の際に団信へ加入しています。以下、団信に加入中の名義人が死亡した場合の手続きについて見ていきましょう。
1.名義人が死亡したことを金融機関へ伝える
住宅ローンの名義人が亡くなったことを金融機関へ伝えます。
名義人の死亡を伝えられた金融機関は、名義人の団信加入状況を確認。加入中であることが分かれば、金融機関から相続人に対し、団信の保険金受給に必要な案内が送付されます。
2.金融機関へ必要書類を提出する
金融機関から送付された案内に従い、団信の保険金受給に関する必要書類を用意します。主な書類は次の通りです。
– 死亡証明書(または死亡診断書)
– 死亡の事実が記載された戸籍(除籍)謄本(または住民票除票)
– 団信弁済届(死亡用)
3.保険会社による審査
必要書類を提出したのち、保険会社による審査が行われます。通常、審査には1か月以上を要するため、この間の住宅ローンは返済を求められることもあります。
ただし、もしこの間の返済を行ったとしても、保険会社の審査に通過すれば、名義人死亡後に返済したお金はさかのぼって返金されるのでご安心ください。
審査の結果、問題がなければ金融機関から完済を証明する書類、および次のステップで必要な登記に関する案内が送付されます。
4.住宅の名義を相続人へ移す(所有権移転登記)
保険会社からの保険金で住宅ローンが完済されても、住宅の名義は亡くなった方のままなので、早めに司法書士等の専門家へ相談し、住宅の名義変更手続き(所有権移転登記)を行いましょう。
所有権移転登記の際には、あわせて抵当権抹消登記も行っておきます。抵当権は、住宅ローン完済に伴って自動的に抹消されるものではありません。自分で抹消する手続きが必要となります。
抵当権が残ったままでは、将来、住宅を売却する際などにトラブルとなる恐れもあるので、早めに抹消手続きをすることが大切です。
団信に加入していない場合の手続き
団信未加入の名義人が返済中に死亡した場合、原則として住宅ローンの返済は相続人へ引き継がれます。借金を引き継ぎたくない相続人は、裁判所で相続放棄等の手続きを行いましょう。
以下、相続人が選択できる相続の方法をご紹介します。
単純承認
単純承認とは、死亡した方のすべての財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を相続すること。住宅の相続に関して言えば、住宅(プラスの財産)も住宅ローン(マイナスの財産)も、両方とも相続することとなります。
単純承認をしたものの住宅ローンの返済が困難となった場合には、不動産会社等に相談し、住宅の任意売却をすることも可能です。
相続放棄
相続放棄とは、死亡した方のすべての財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を相続しないこと。残った住宅ローンを相続する必要はなくなりますが、住宅も相続できなくなることから、家族は別の場所へ転居せざるを得なくなるかもしれません。
なお、相続放棄を希望する場合には、自分に相続が生じたことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
限定承認
限定承認とは、亡くなった方のプラスの財産とマイナスの財産を相殺して相続する方法です。
住宅ローンの残りを引き継ぐ必要はありますが、もし亡くなった方に現金や有価証券などのプラスの財産があった場合、住宅ローンのマイナス財産と相殺して返済額を減らせる形になります。
現金や有価証券の額によっては、住宅ローンを完済してプラス財産のみを引き継げる可能性もあるでしょう。
限定承認を希望する場合、相続放棄と同様に、自分に相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
団信に加入していても返済が免除されないことがある
亡くなった名義人が団信に加入していれば、原則として保険金で残債が支払われるため、残された家族には住宅ローンを返済する必要がなくなります。
ただし、以下のような場合には、たとえ団信に加入していたとしても住宅ローンの返済が免除されないこともあるのでご注意ください。
夫婦・親子で住宅ローンを組んでいる場合
夫婦や親子で協力して住宅ローンを組んでいる場合、次の4つに該当する場合には、団信の保険金支給に関して注意が必要です。
- 収入合算契約/連帯保証型の場合
収入合算契約/連帯保証型とは、夫婦(親子)の収入を合算して1つの住宅ローンを契約する際、主たる収入を得ているほうが債務者となり、他方(主たる収入を得ていないほう)が連帯保証人となる形式の契約形態を言います。
この場合、団信に加入できるのは主たる収入を得ている1人のみとなるため、もし、連帯保証人のほうが亡くなったとしても住宅ローンの返済は免除されません。
- 収入合算契約/連帯債務型の場合
収入合算契約/連帯債務型とは、夫婦(親子)の収入を合算して1つの住宅ローンを契約する際、主たる収入を得ているほうが「主たる債務者」となり、他方(主たる収入を得ていないほう)が「従たる債務者」となる形式の契約形態を言います。
この場合、団信に加入できるのは「主たる債務者」のみとなるため、結果としては連帯保証型と同じ扱いとなります(フラット35では例外的な扱いあり)。
- ペアローンの場合
ペアローンとは、夫婦(親子)それぞれが別々で住宅ローンを契約し、2本の住宅ローンで1つの住宅を購入する方法です。
契約したそれぞれが個別で団信に加入できますが、団信の保険金は亡くなった方が契約していた分しか支給されません。
- 親子リレーローンの場合
通常、親子リレーローンで団信に加入できるのは、親ではなく子になります(一般的には子のほうが長く返済できるため)。そのため、仮に子が団信に加入していた場合、親が亡くなっても保険金はおりません。
住宅ローンを滞納したことがある場合
過去に住宅ローンを滞納したことがある場合、団信の契約が失効して保険金が支給されない可能性もあります。一般的に、団信の保険料は住宅ローンの返済金から充当されるため、滞納履歴があれば保険料の未払いも生じている可能性があるからです。
【まとめ】団信を利用できない場合にはあらかじめ家族で話し合いを
一般的に、住宅ローンを返済中の方は団信に加入しているため、仮に名義人が死亡した場合には、住宅ローンの返済で悩むことはありません。
ただし、団信未加入の方や夫婦・親子で住宅ローンを契約していた方、住宅ローンを滞納していた方などは、団信の保険を利用できないことがあります。団信の保険を利用できない可能性のある方は、万が一の事態に備え、あらかじめ家族で話し合いをしておくようおすすめします。