秘密厳守をお約束します

離婚後の住宅ローン連帯保証人の責任とは?
連帯保証人を外れる方法はある?

離婚をしても、連帯保証人の立場が自動的に消滅するわけではありません。連帯保証人から外れたければ、何らかの具体的なアクションを起こす必要があります。

当記事では、離婚後に連帯保証人から外れるための方法をご紹介しています。

 

連帯保証人とは ~連帯債務者との違い~

住宅ローンにおける連帯保証人について、連帯債務者と比較しながら理解してみましょう。

連帯保証人とは

住宅ローンにおける連帯保証人とは、債務者が住宅ローンの返済をしない時、債務者に代わって返済を行うという契約をした人を言います。

 

連帯保証人に似た言葉として「保証人」がありますが、保証人は、債務者に返済能力がなくなった時に返済義務を負う人のこと。一方で連帯保証人は、債務者に返済能力があるかないかに関わらず、金融機関の判断により返済義務を負うことがあります。

 

昨今の住宅ローン契約では、債務者は保証会社の保証を受けることが多いため、連帯保証人が立てられることは少なくなってきました。ただし、住宅ローンの審査結果に問題がある人や収入の不安定な自営業者の場合、金融機関から連帯保証人を立てるよう求められることがあります。

連帯債務者とは

住宅ローンにおける連帯債務者とは、金融機関に対して主債務者と同じ返済義務を負うという契約をした人を言います。夫婦共働き世帯が一般的になってきた昨今、夫が主債務者となり妻が連帯債務者となって住宅ローンを契約するケースも増えてきたようです。

 

主債務者と同じ返済義務を負う以上、連帯債務者は金融機関からの求めがあれば、主債務者と同様に住宅ローンを返済しなければなりません。主債務者に返済能力があるかないかに関わらず、金融機関の判断で連帯債務者が請求されるケースもありうる点を理解しましょう。

連帯保証人と連帯債務者の違い

連帯保証人と連帯債務者、どちらも主債務者に返済能力があるかどうかに関わらず、金融機関の求めに応じて返済義務を負う点では共通しています。

連帯保証人から外れたい場合にはどうすればいいか?

離婚したにも関わらず、元・夫の連帯保証人であり続けることに対して理不尽な思いを抱く方がいるかもしれませんが、お金を貸した金融機関から見れば、夫婦のプライベートな問題で契約内容を変更するわけにはいきません。

 

そのため、もし離婚をきっかけに連帯保証人から外れたいならば、夫婦でその問題を解消することとなります。

連帯保証人から外れるための具体的な方法を3つほど見てみましょう。

 

ただし、連帯保証人の場合、主債務者が返済能力の有無に関わらず「返済しない」場合に返済を請求されることに対し、連帯債務者の場合、いつでも返済を請求される可能性がある点が違いと言えます。

 

なお、仮に住宅ローンを返済中の夫婦が離婚したとしても、連帯保証人や連帯債務者という契約が自動的に消滅するわけではありません。例えば、夫が主債務者で妻が連帯保証人の状態で離婚した場合、離婚後、元・夫が住宅ローンを返済できなくなれば、金融機関は連帯保証人である元・妻に返済を求めることになります。

連帯保証人を差し替える

現在の連帯保証人とは異なる人を新たな連帯保証人に立てる、という方法があります。例えば、妻が現在の連帯保証人の場合、夫の親が新たな連帯保証人になる形です。

 

新たな連帯保証人は、最低でも現在の連帯保証人と同程度の経済力(返済能力)を持たなければなりません。また、そのような人物が見つからなければ、債務者が別途で所有している不動産などを担保に差し出して連帯保証人に代える、という方法もあります。

 

ただし、いずれの方法で金融機関と交渉しても、金融機関が了承してくれなければ連帯保証人を差し替えることは不可能。何があっても元・妻に連帯保証人を続けてほしいと金融機関から求められれば、その求めに応じなければなりません。

住宅ローンの借り換えをする

例えば、住宅ローンの主債務者が夫で連帯保証人が妻の場合、夫が単独で別の金融機関から住宅ローンを借りて先の住宅ローンを完済すれば、新たな住宅ローンは夫の単独債務となるため妻は連帯保証人から外れることができます。

 

ただし、最初に組んでいた住宅ローンは妻の経済力も考慮した金額だったことに対し、新たに組む住宅ローンは夫の経済力のみを基準にした金額となります。そのため、先の住宅ローンを完済するほどの借り換えができるかどうかが問題。借り換えで完済できなければ、残債の処遇について再検討が必要となります。

家を売却する

家を売却し、売却金を住宅ローンの残債に充てて事態を解消するという方法もあります。

 

ただし、家を売却して問題を解決させる場合、売却価格が住宅ローンの残債より高いか低いか(アンダーローン

かオーバーローンか)かにより、対応の仕方が大きく異なるのでご注意ください。以下で詳しく見ていきましょう。

アンダーローンの場合とオーバーローンの場合

離婚に伴い連帯保証人から外れる1つの方法として、家の売却があります。ただし、家を売却する場合、アンダーローンかオーバーローンかにより、次のように対応が変わる点にご注意ください。

アンダーローンの場合

アンダーローンの場合は売却金で住宅ローンを完済できるため、事前に金融機関の了承を得る必要はあるものの、特に大きな問題なく家を売却できます。

ちなみに、売却金で住宅ローンを返済して余りが生じた場合、通常は夫婦それぞれで余りを折半する形となります(財産分与)。

オーバーローンの場合

オーバーローンの場合は売却金で住宅ローンを完済できないため、売却金と自己資金からの持ち出しを合わせて完済を目指します。

 

補填する自己資金がなければ、金融機関は住宅の抵当権を外せないため、原則として売却ができません。そのため、引き続き妻は連帯保証人として残り続けることとなります。

 

ただし、もし主債務者たる元・夫が住宅ローンを滞納し、また連帯保証人たる元・妻も返済できない場合には、任意売却という手段で家を売却できる可能性があります。

 

任意売却とは、金融機関に交渉して抵当権を外してもらい、その間に家を売却する手法のこと。通常売却よりやや売却価格が低くなる傾向もあるものの、自己資金で残債を補填できない方にとっては現実的に有効な手法となります。

 

多少の残債は残る形となりますが、それまでに比べれば圧倒的に返済しやすい金額となるため、妻が保証人を外れる時期も遠くないのではないでしょうか。

【まとめ】離婚後の住宅ローン連帯保証人の責任と解除方法

– 離婚後も連帯保証人の立場は自動的に消滅はしません。

– 連帯保証人から外れる方法として、連帯保証人の差し替え、住宅ローンの借り換え、家の売却があります。ただし、これらは金融機関の了承が必要です。

– 家を売却する場合、売却価格が住宅ローンの残債より高いか低いか(アンダーローンかオーバーローンか)により対応が変わります。

– 離婚が決まったら、早めに住宅ローンの処遇について話し合うことが重要です。