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遅延損害金

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債務者が定められた返済日までに支払いをしなかった場合、返済が行われなかった期間を損害とみなし、債権者に損害賠償として支払わなければならない金額をいいます。

遅延損害金(ちえんそんがいきん)

「遅延損害金」とは、返済が遅れた事に対する罰金の様な物と考えるといいでしょう。利息制限法によって、一般的には金銭消費貸借契約書に盛り込まれている事がほとんどで、その利率は、消費者金融では20%前後の事が多く、その他の場合14%前後が多いようです。税金の遅延損害金も14%程度ですね。「遅延利息」・「遅滞利息」とも言われます。借入金に対する「利息」は、遅延利息とは異なります。「利息」は、貸した人(銀行や個人・債権者)の「利益」と考えられます。「遅延損害金」は、遅れた返済日を起算日とし、「利息」は借り入れをした日が起算日になります。いずれにしても、「遅延損害金」は利率が高いので返済の期日遅れには十分注意が必要です。