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【競売寸前】競売開始決定通知が! 大阪府泉佐野市W様

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母と子の二人暮らし、住宅ローンを何とか支払っていましたが…

W様は、父親が亡くなってから、母親と住む最後の自宅として、15年前に中古マンションを購入されました。購入当初は母親も元気で、パートに出ておられ、住宅ローンの一部を負担してくれていました。そんな生活が一変したのは3年ほど前のことです。W様の母親が認知症を患い始めたのです。当初は症状も軽かったのですが、時がたつにつれ、症状はどんどん悪化していきます。お仕事柄、長時間家を空けることが多く、家に母親を一人でおいておくことに不安になったW様は、勤務時間が短い会社へ転職されました。

 

介護のために、転職するも収入が激減

しかし、転職したはものの、前職に比べ収入は減りました。また、母親の収入もなくなり、住宅ローンの支払いが困難になりました。そして次第に住宅ローンやマンションの管理費などを滞納することになりました。滞納していることはもちろん分かっておられましたが、日々の仕事と母親の介護で体はくたくたでした。銀行や管理会社、携帯代金やクレジット会社などの請求書がどんどん届きますが、疲れ切っているW様には、これらの請求書の封を開ける気力すらありませんでした。そんなある日、当然、裁判所の執行官が自宅を訪ねてきました。

 

裁判所から執行官が来た

競売に向けた、W様のご自宅の現場確認でした。W様はやって来た執行官に競売の話は聞いていないと詰め寄ります。しかし、執行官は、玄関先に積まれた多くの封筒を指し、「裁判所の通知があるのでは??」と…。調べてみると封筒の束の中ら、通知書が出てきました。やはり裁判所からの通知を受け取っていたのです。裁判所の執行官による現場確認と聴取が終わるとすぐに、W様はインターネットで競売の回避方法をお調べになられました。そこで当社をお知りになり、ご相談を頂きました。

 

任意売却に応じるも…

競売開始決定通知が届き、裁判所の執行官の現場確認が終わっている今回の場合、任意売却に向けてすぐに債権者と連絡を取る必要があります。金融機関によっては、競売の進行状況によっては、任意売却に後ろ向きな場合もあります。また、売却に費やす時間が少なくなることから、売主の選択肢が狭まることもあります。幸い、今回の金融機関は任意売却に応じてもらえましたが、条件が付けられました。その条件は、競売の改札日までには、契約・引渡しを終えること。

 

すでに閲覧が開始されている

裁判所へ競売の状況を確認したところ、すでに入札に向けての物件閲覧がスタートされていました。期限である改札日まで、1カ月を切っています。販売価格を設定し売却活動を開始しました。しかし、とにかく時間がない為、住宅ローンを使う買主は断ります。住宅ローンを利用する場合、事務手続き上、ローンの実行に1ヶ月以上かかることがほとんどです。住宅ローンを使わず、すぐに契約・代金の支払いが出来る方を探します。では、今回のW様の場合はどうなったのか。もちろん競売を回避し、任意売却をすることが出来ました。

 

競売回避を実現

購入者は、不動産会社でした。この会社は、購入した物件をリフォームし、再度販売することを専門とする会社です。W様の場合、住宅ローンの借入時金額が低く、残債額がもそこまで大きな金額では無かった為、販売価格を抑えることが出来ました。また、売却金額から住宅ローンを完済しても、売却資金が残り、管理費や積立金の滞納分まで完済することが出来ました。マンションの購入時に、頭金を入れておられたことが、功を奏したのです。

 

任意売却のW様ですが、無理がたたり、体調を崩され、仕事を辞められました。役所の援助を受け、体調の回復に専念されています。母親は施設に入られたそうです。