抵当権に基づかない不動産を、裁判の判決等の債務名義を得た上で差し押さえ、売却されるものです。
競売事件(ヌ)
「競売事件(ケ)」でも解説しましたが、銀行が(根)抵当権の行使において、その債権を回収する為、裁判所へ競売の申し立てを行い、落札金額の配当を受けます。このように不動産に抵当権を登記している場合は、わかりやすいのですが、世の中にはそうでない債権があります。例えばクレジットカードのローンや、個人間のお金の借り貸しなどでは、不動産に抵当権の登記をすることは稀です。その場合、債権者は泣き寝入りでしょうか?債務者が不動産などの財産を所有している場合、その不動産を競売の申し立てをして、債権を回収する方法があります。その場合、「債務名義」という、債権がある事を双方が裁判所を通じて確認し、債権者は不動産や給料を差押えすることができるようになるのです。そのような不動産競売事件を俗に「(ヌ)事件」と呼ばれます。