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売却基準価格

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裁判所から委託を受けた不動産鑑定士によって評価された金額を基に、裁判所が競売不動産の価値を決めたものをさします。

売却基準価格

裁判所は、競売の申し立てを受けると、その不動産の競売入札となる基準の価格を決めなければいけません。その為、裁判所の執行官が国家資格をもつ不動産鑑定士と現地調査を行います。例えば土地付き一戸建ての場合なら、その物件の全景写真や、内部の各部屋の写真、居住人への聞き取り、ライフラインの確認や役所調査を行い、「評価書」というものを作成します。この「評価書」の中に記されているものの中に、「売却基準価格」が記されています。この価格を基にして、「保証金」や「最低入札価格」が決められ、まずは申し立てをした債権者やその債務者に通達されていきます。ある一定の期間が過ぎると一般に公示され、入札となっていくのです。こういう手間が掛かることへの人件費や鑑定料、調査費用は、あらかじめ競売の申し立てをした債権者から「競売予納金」というお金を裁判所が預かり、その中から支払われてゆきます。