管理費・修繕積立金は、エレベーター、給排水管、ポンプ等の維持管理、光熱費、管理会社の費用、将来の大規模修繕の原資となる積立金に充てられています。これらを滞納するとマンションの住人全体が困ってしまうので、管理組合も対処せざるを得ません。
マンションの管理費滞納による競売
管理費の滞納はマンションの全住人深刻な問題
マンションの管理費を滞納するとどうなるのか
管理組合から競売を申し立てられる
管理費の滞納による競売は法律で認められている
しかしそうなると、マンション住人の生活に支障をきたします。
競売の請求については「どんな手段を用いてもなおマンション住人の共同生活の維持が困難な場合にのみ」認められますので区分所有法59条ではあくまで最終手段なのです。
管理費の滞納への解決策
滞納額が高額になっている方は早めに今後の対応を検討するべきです。管理費などの滞納は買主に引き継がれ、買主から管理組合に支払わなければいけません。 滞納額が高額になっていると、購入希望者を見つけるのが困難になってくるのです。 すでに管理組合から競売の申立てがある場合、住宅ローンが残っていて通常の売却が難しい場合は、任意売却を検討しましょう。 売却価格から滞納している管理費への充当が認められる場合があります。 引越し費用の捻出、住み続けるといった方法も選択できる可能性もあります。管理費の滞納は買主が負担します。競売も落札した人が一時的に負担することになりますのでなるべくなら競売は避けたいものです。