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相続でもめている自宅を売却 東京都稲城市F様

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父親の住宅ローンの連帯保証

お父様と共有でご自宅を所有されていたF様。すでに亡くなった父親は亡くなっておられますが相続登記が未了のまま住み続けておられました。この自宅を建築する際、住宅ローンの借入をされましたが、お父様だけでは住宅ローンの審査が通らず、F様が連帯保証人になることが条件につきました。また、お父様は持病があり、団体信用生命保険に加入が出来ませんでしたが、家族の夢がつまったお家が完成しました。ところが自宅が完成して数年後、お父様の持病が悪化し、お亡くなりになりました。

 

定年を前に住宅ローンの支払いに不安を感じ・・・

そこから約10数年、F様はお一人で毎月のローンをギリギリの収入の中でも支払い続けておられました。ですが、勤め先の定年を前に、このまま支払いし続けることに不安を感じはじめました。また、住宅ローンの借入時の金利が現在の金利より相当高く、まずは銀行の借り換えをし、月々の支払いを減額することを目指されました。

いくつかの金融機関を訪問されましたが、F様のご年齢の問題と、なにより相続登記が未了ということから、金融機関には取り合ってもらえない状況だったようです。そこでF様は相続人であるF様ご自身のご兄弟にことの顛末を伝え、相続手続きの協力をお願いされました。

 

揉める相続

F様のご自宅の土地は先祖代々引き継いでこられた土地で、資産価値の高いエリアの物件でした。それを知っておられたF様のご兄弟からは、相続の持ち分に応じた現金の分配による相続を要求されました。しかし、住宅ローンの支払の厳しいF様に、ご兄弟に対して現金を支払うことなどできません。何度かの話し合いが行われましたが、結局なんの合意もされず、そこからまた数年が経ち、いよいよ定年を迎える年になりました。

F様の会社には定年退職後の再雇用制度がありましたが、収入は激減。日々の生活費を考えると当然支払う余裕はありません。困り果てたところで、当社にお問合せを頂きました。

 

リースバック契約

F様の希望は、相続を完了させ、住宅ローンの借り替えでしたが、そもそもF様の年齢では借り替えそのものが現実的ではありません。次の優先事項としては、このままこの家に住み続ける事でした。当社は今回この住み続けることを優先に手続きを進めていくこととしました。

不動産の売却後、そのまま住み続ける方法としては、リースバック契約が最適です。所有権移転後、買主に家賃を支払うこのリースバックであれば、所有者上の変更がなされるだけであって、他人には分かるものではありません。また、今回は物件の立地が良く、将来の土地建物を有効活用が見込めます。その為、F様が支払うリースバック後の家賃も比較的安価に抑えることが出来ます。

そしてF様はリースバックを前提とした売買契約を締結し、売却資金の一部をご兄弟にお支払いをされ、相続登記を無事完了し、さらに住宅ローンまで完済されました。最後に残った売却資金は今後の老後の生活費として利用されるとの事です。