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収益物件(投資マンション・投資アパート)の任意売却

投資用のマンション・アパートの任意売却は、一般的な居住用の家とはまた異なり、現在住んでいる居住者のことも考慮に入れておかなければなりません。例えば、オーナー変更に伴う家賃の振込口座の変更、賃貸借契約、諸条件の調整などです。これらの手続きを任意売却とともに不足なく完了させる必要があります。一棟収益物件(マンション・ビル)の場合は、これらを居住者全員に通知・手続きする必要があります。また、収益物件の購入ローンは、一般の住宅ローンとは異なる部分もあり、個々のケースに伴った方法で対応する必要があります。

収益物件(投資マンション・投資アパート)とは

収益物件とは、「家賃収入を得ることを目的とした不動産」のことを意味します。 具体的にはマンションやアパート、テナントビルや月極駐車場などのことを指します。 収益物件を賃貸することで家賃収入を得ることは「不動産投資」とも呼ばれ、一昔前は地主が、相続税の削減などを目的に収益物件を建てることがありました。 しかし、現在は、サラリーマンの副業として収益物件(一棟マンションやアパート)を購入する人が増えています。

あなたの収益物件の利回りは大丈夫?

収益物件の利回りは築年数、立地条件、建物構造など条件によって変わってきます。 収益物件に関するご相談の中で一番多いのが新築ワンルームのマンションを購入された方です。 新築のワンルームマンションは価格の下落が大きく、販売利回りも中古不動産に比べると高いため、価格の下落スピードが速いのが特徴です。 収益物件は得られる家賃収入を基にした「収益還元法」で価格が決定されるため、家賃の下落は不動産価格に直接影響します。 近隣に新しいワンルームマンションが建築されたり、家賃相場が下落してしまった場合、その分資産価値が減少していってしまうのです。 その結果、売却価格がローン残高よりも安くなってしまうことが少なくありません。 このような場合、投資用マンションを売却しても残ってしまうローンは自己資金で返済するか、債権者の了承を得たうえでローン残高より安い価格でマンションを売却する、任意売却を行う必要があります。

収益物件を売却したくても
住宅ローンが残ってしまう

収支が悪化した収益物件を手放したいと思っても、売却価格がローンの残額を下回る場合、 通常はローンを融資している債権者が抵当権を外すことを認めず、売却することができません。 そのため、手放したくても手放せず最終的にローンの返済ができなくなると不動産は競売に掛けられてしまいます。 競売の場合、市場価格より安い価格で売却されてしまいローン残債が高額になるため、不動産の売却後も返済の負担が大きく、最悪の場合は自己破産に追い込まれてしまいます。 これを避ける方法が任意売却です。 任意売却は、ローン残債がある状態でも売却できるよう債権者と交渉し、抵当権を外してもらって売却することが可能です。 その後、残った残債は、債権者と交渉して無理のない金額を分割払いなどで支払います。

サブリース契約の任意売却

サブリースとは、不動産会社と契約し、アパートやマンションを一括借上げしてもらい、不動産会社に賃貸経営をまるごと管理してもらうことです。 家賃はサブリース会社からオーナーに支払われ、数年間は家賃が保証されます。 一遍、メリットが多いようなサブリース物件ですが、赤字経営が続いたため売却をしようと思った時には、一般の物件よりも手続きが少し複雑なうえに、売りにくい傾向にあります。

サブリース物件が売却しにくい3つの理由

管理会社とサブリース契約を
解除しなければならない

サブリース契約においては、オーナーが「貸主」で管理会社が「借主」です。 つまり、オーナー側から中途解約を申し出ても、正当事由が認められない限り、サブリースを解約することができないのです。 また、途中解約が必要な時には、違約金の支払いを求められることがあります。 違約金の相場は、賃料の3か月分~12か月分を提示されるので、違約金が払えなくて契約の解除ができないオーナーも多くいらっしゃいます。

査定価格が安くなる

サブリース物件は、売却時の査定額が安い傾向にあります。 査定額が低くなってしまう原因は一般的な収益物件に比べて、利益額が少ないからです。 サブリースは、管理委託や家賃保証がある代わりに、利益額の20%程度の管理手数料を管理会社に支払う契約です。 また空室リスク対策として、サブリース物件は相場よりも安い家賃で貸し出されています。 そのため、一般的な賃貸借契約と比較しても、オーナーが受け取る賃料収益は決して多いとは言えません。 このことから、サブリース物件は不動産価値が低く、結果として査定額が安くなってしまいます。

買い手が見つかりにくい

売却時にもサブリース契約を解約できない場合、サブリース契約が新しいオーナーに引き継がれることになります。 しかし、買い手としては管理会社を自分で選びたいと考えるため、こうした物件の購入は避けることが多くなってしまいます。 また、すでに他の投資物件を所有している方も今所有をしているサブリース会社と契約をしたいと思ったときにできないというデメリットが発生します。 買い手がなかなか見つからない物件では、満足のできる価格で売却できる可能性は低くなってしまうでしょう。 また、サブリース契約をした物件は利回りが低くなることも、売却価格にはネガティブな影響を及ぼします。

サブリース物件を任意売却するためのコツ

サブリース物件の売却は解約などの手続きがあり、難しいことを先ほど述べました。
では、スムーズに任意売却を進めるためのコツを2つご紹介いたします。

  1. 01早い段階で任意売却を決断する

    サブリース契約では、所有者の立場は弱い場合がほとんどです。 解約の際には、違約金を請求されるケースなども多く、その支払いに手が負えなくなってしまう所有者も少なくありません。 しかし、サブリース契約をしている収益物件が赤字で膨らんでいるのにもかかわらず、そのまま放置することは、もっとも危険な行為です。 ローンの支払いが苦しくなったときは、できるだけ早い段階で任意売却を決断しましょう。 決断が遅くなると、任意売却のタイミングを逃し、より多くのお金を支払うことになってしまいます。 サブリース物件の任意売却には、時間や手間もかかります。借金が増えてしまう前に素早く行動に移しましょう。

  2. 02 任意売却に詳しい会社へ相談する

    任意売却は特殊な取引です。 金融機関や保証会社、さらにサブリース会社が交渉に応じてくれなければ、そもそも売却を進めることができません。 そのため、任意売却の交渉には、不動産や法律など専門性の高い知識が必要となります。 また、せっかく任意売却に持ち込んでも、買主が現れなかったり相場以下の値をつけられて売却できずに自己破産に陥ってしまうこともあるのです。 ECエンタープライズの任意売却無料相談窓口では、サブリース物件での任意売却に成功した事例もあります。1人で悩む前にぜひお気軽にご相談ください‼

投資マンションのローン返済に困ったらすぐ相談を!

多くの方が、不動産会社やハウスメーカーから勧誘を受けて、利回りが良いと判断して収益物件を購入します。 しかし、購入した方の中には購入後に「維持管理費や税金など、予想以上に維持費が掛かっている」「家賃を下げないと空室が埋まらない」という状況に陥っています。 統計では、近年約9割の不動産オーナーが、投資用で購入した不動産を10年以内に手放しているようです。 「赤字のままでも不動産を所有し続けたほうが良いのか?」 「これ以上ローンを返済できないので売却したいが、売却してもローンが残ってしまう」 などのご相談が、当社でも急増しています。 「このまま収益物件を持ち続けるべき」か、「売却して手放すべきか」 お悩みの方は、 ECエンタープライズ任意売却無料相談窓口でお気軽にご相談ください。
特に、現時点でローンの返済が厳しいという方は、手遅れになる前にできる限り早くご相談ください。
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