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マンションの管理費滞納による競売

管理費の滞納はマンションの全住人深刻な問題

管理費・修繕積立金は、エレベーター、給排水管、ポンプ等の維持管理、光熱費、管理会社の費用、将来の大規模修繕の原資となる積立金に充てられています。これらを滞納するとマンションの住人全体が困ってしまうので、管理組合も対処せざるを得ません。

管理費の滞納はマンションの全住人深刻な問題

マンションの管理費を滞納するとどうなるのか

管理組合は、まず滞納している住人へ電話や書面で督促を行います。それでも滞納が続く時は、内容証明等で支払いを請求します。それでも支払いがない場合は、悪質な滞納者として、口座の差し押さえや競売によって滞納分を回収することもあります。

管理組合から競売を申し立てられる

管理費等は少しの滞納なら管理組合も待ってくれますが、高額になると管理組合としてもマンションの保守等に影響が出てくるので、法的な手段をとって回収しようとします。最終的に管理組合によって競売を申し立てられ、強制的に退去させられてしまいます。

管理費の滞納による競売は法律で認められている

迷惑行為を行っている場合、区分所有法59条では、競売の請求により強制的にその住人(区分所有者)の区分所有権等を奪うことができます。 マンション購入時には、そのマンションを住宅ローンの担保としているケースがほとんどのため、競売の後は銀行側が優先的に債務を回収します。
しかしそうなると、マンション住人の生活に支障をきたします。
競売の請求については「どんな手段を用いてもなおマンション住人の共同生活の維持が困難な場合にのみ」認められますので区分所有法59条ではあくまで最終手段なのです。

管理費の滞納への解決策

滞納してしまった場合や管理組合に支払い時期を報告することで管理組合側も対応がしやすくなり、最悪のケースは避けられる可能性があります。ただ今後も支払いの目途が立たない場合や支払い続けることが難しい場合は、マンションの売却という解決策を検討するべきでしょう。

滞納額が高額になっている方は早めに今後の対応を検討するべきです。管理費などの滞納は買主に引き継がれ、買主から管理組合に支払わなければいけません。 滞納額が高額になっていると、購入希望者を見つけるのが困難になってくるのです。 すでに管理組合から競売の申立てがある場合、住宅ローンが残っていて通常の売却が難しい場合は、任意売却を検討しましょう。 売却価格から滞納している管理費への充当が認められる場合があります。 引越し費用の捻出、住み続けるといった方法も選択できる可能性もあります。管理費の滞納は買主が負担します。競売も落札した人が一時的に負担することになりますのでなるべくなら競売は避けたいものです。

悪質な管理費の滞納者にならないために

やむを得ず滞納してしまった場合や滞納しそうな場合、法的な手続きを検討し、 競売や口座差し押さえをされる前に早め早めの対策が必要です。また管理費の滞納は買主が負担します。競売も落札した人が一時的に負担することになりますのでなるべくなら競売は避けたいものです。
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