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税金滞納による家の差押えを
任意売却で解決

不動産差押えまでの流れ

  • 税金を滞納

    税金の滞納とは、税金を納期限までに納付しないことで、納期限を1日でも過ぎた場合は滞納となります。
    税の納期限は、税の種類や自治体によりそれぞれ異なります。法人税、法人住民税、消費税の納期限は、決算から2ヵ月以内です。

  • 督促状が送られてくる

    税金が納期限を過ぎても未納だと、まず納税を促す督促状が送付されます。督促状は、差押えをする前に送られます。管轄税務署や地方自治体などによって差はありますが、原則として納期限後20日以内に、督促状を発送することになっています。
    督促状が届いたから、すぐに差押えされるというわけではありませんが、法律上は、督促状を発送した日から10日を過ぎると、財産を差し押さえすることができると規定されています。

  • 電話や文書等で催告される

    督促状に対して対応をしないままでいると、催告書が複数回送られる場合があります。

  • 財産調査

    差し押さえされた財産は換価され、税金の回収に充てられます。 役所側は必要だと認められる範囲で、滞納者の身辺や財産の調査を行います。預金のある金融機関もこれにあたり、金融機関に問い合わせを行います。財産調査が終わると、役所から滞納者に差押予告書が送られます。

  • 不動産を差し押さえられる

    電話や書面などで何回催促しても納税しない場合、差押えになります。財産などの調査結果を基に差し押さえるべき財産が決められ、差し押さえが執行されます。
    不動産や金融資産のみならず、自宅や事務所を捜査して動産を差し押さえられる場合や、滞納者が第三者に対して持っている債権などが差し押さえられることもあります。

  • 登記と通知

    不動産が差し押さえされた場合には、差押登記がされ、登記簿謄本に「差押」の記載がされます。またその不動産に抵当権を設定している各債権者に「差押通知書」が送付されます。

税金は自己破産をしても
支払い義務が残ります

自己破産が認められると、金融機関からの債権の支払いなどは免除になります。すべての支払いが免除になるわけではなく税金などの支払い義務は免除対象外になります。自己破産の依頼をしている専門家に間に入ってもらうのも一つの手段です。
滞納している税金については、無理のない範囲で分納していくことが可能ですし、新たな税金についても一時的に猶予してもらうことが可能となっています。税金の滞納分については、生活が安定し始めてから役所側に徐々に増額して支払っていきたいことを伝えましょう。自身の現状を理解してもらえれば、生活が安定してきた後であっても、即座に強制執行されることなく、分納での支払い許可を得ることができるでしょう。

差し押さえされていても任意売却で解決可能

差し押さえ後の任意売却も、不可能ではありません。ただ差し押さえを解除するために様々な手続きを踏まなければいけないので、相当な手間や忍耐を強いられるでしょう。
役所との話し合いや調整を重ねる事で解除してくれる場合もあります。
税金の支払いが厳しい場合それが一時的な問題なのか見極めることも重要です。税金を滞納されている場合、住宅ローン等のその他の支払いも滞っている方が多いです。 その状況が3ヶ月後も半年後も続くのか?任意売却による解決には早めに任意売却専門業者に相談することが大切になります。
不要な時間をかけることで、延滞金(年利14.6%)がかかり、滞納額が膨らんでしまうことになります。
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