税金を滞納
税金の滞納とは、税金を納期限までに納付しないことで、納期限を1日でも過ぎた場合は滞納となります。
税の納期限は、税の種類や自治体によりそれぞれ異なります。法人税、法人住民税、消費税の納期限は、決算から2ヵ月以内です。
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税金の滞納とは、税金を納期限までに納付しないことで、納期限を1日でも過ぎた場合は滞納となります。
税の納期限は、税の種類や自治体によりそれぞれ異なります。法人税、法人住民税、消費税の納期限は、決算から2ヵ月以内です。
税金が納期限を過ぎても未納だと、まず納税を促す督促状が送付されます。督促状は、差押えをする前に送られます。管轄税務署や地方自治体などによって差はありますが、原則として納期限後20日以内に、督促状を発送することになっています。
督促状が届いたから、すぐに差押えされるというわけではありませんが、法律上は、督促状を発送した日から10日を過ぎると、財産を差し押さえすることができると規定されています。
督促状に対して対応をしないままでいると、催告書が複数回送られる場合があります。
差し押さえされた財産は換価され、税金の回収に充てられます。 役所側は必要だと認められる範囲で、滞納者の身辺や財産の調査を行います。預金のある金融機関もこれにあたり、金融機関に問い合わせを行います。財産調査が終わると、役所から滞納者に差押予告書が送られます。
電話や書面などで何回催促しても納税しない場合、差押えになります。財産などの調査結果を基に差し押さえるべき財産が決められ、差し押さえが執行されます。
不動産や金融資産のみならず、自宅や事務所を捜査して動産を差し押さえられる場合や、滞納者が第三者に対して持っている債権などが差し押さえられることもあります。
不動産が差し押さえされた場合には、差押登記がされ、登記簿謄本に「差押」の記載がされます。またその不動産に抵当権を設定している各債権者に「差押通知書」が送付されます。