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親族間売買で住み続けることができました・・・・・      大阪府東大阪市Ⅿさん

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①勤め先の業績が悪化、収入が減少・・・・・

大阪府東大阪市にお住まいのⅯさんは、20年前に新築の戸建てを購入されました。購入当時は、収入も良く問題なく住宅ローンの支払いをされていました。しかし、3年前の新型コロナの影響で、勤め先の会社の業績が悪化、ボーナスもカット。生活費を切り詰めた生活を送っていました。そのような状況もあり、苦しい生活に疲れ、住宅ローンや車のローンの支払いに頭が回りませんでした。自宅には、支払いを求める督促状が届き、携帯電話には銀行などからの督促電話・・・・・どうすることも出来ず、全ての督促を放置していました。

②競売の現況調査に関する書面が届く・・・・・

全ての督促を放置していたⅯさんの自宅の玄関先には、多くの封書が積み上げられた状況でした。その中で、重要と記載された1通の封書を開けて見ると裁判所からの通知書でした。通知書には、近々、競売に伴う自宅の現況調査に執行官が来ると記載されておりました。通知書の内容に動揺され、怖くなったⅯさんは、インターネットで競売の回避方法をお調べになられました。そこで当社をお知りになり、ご相談を頂きました。

③自宅に住み続けたい・・・・・

私たちがⅯさんからご相談を受けた時、Ⅿさんには、高齢のお母さんがおられ、引越しをしたくないという大きな悩みがあり、お母さんのために自宅を残したいという希望がありました。先ずは、Ⅿさんのローン残高、その他カードローンの滞納額、状況等をヒアリングをさせて頂きました。競売開始決定通知が届き、裁判所の執行官の現場確認前で住み続ける方法は2つあり、①「親子間売買・親族間売買」と②「リースバック」になります。今回のケースの場合、任意売却に向けてすぐに債権者と連絡を取る必要がありますので、債権者に直ぐに連絡をとり、Ⅿさんが任意売却(親族間売買、リースバック)を希望されていることをお伝えしました。債権者によっては、競売の進行状況によっては、任意売却に後ろ向きな場合もあります。幸い、今回の債権者は任意売却に応じてもらえましたが、条件が付けられました。その条件は、競売の改札日までには、契約・引渡しを終えることでした。

④娘婿との親族間売買・・・・・

今回のケースはあまり時間に余裕がありませんので、親族間売買で娘婿さんがローンを組んで購入される方向性で進めていくことになりました。親子間売買であれば、贈与とみなされ、融資をしてくれる銀行はほとんどありませんが、ローンを組む方が娘婿さんで苗字が違うこと、大企業で勤務され属性が良いということもあり問題なく、住宅ローンを組むことができました。それからは、決済をするまで競売を止めることができませんので、急いで債権者と打合せを済ませ、Ⅿさんは無事に住み続けることができました。