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自己破産と任意売却について

自己破産とは

自己破産とは借金が返せない状態の人が、一定の財産を債権者に提供して、借金を免除してもらう法的手続きです。借金であればすべて帳消しにできる唯一の手段です。滞納が長引けば給与や銀行預金が差し押さえになる危険があるので、返済が遅れていても返済できない状況なら、自己破産を検討すべきでしょう。
借金総額が年収よりも多い、金融機関から貸せないと言われた、利息の支払いだけで精一杯、多重債務をしている、給与や銀行預金が差し押さえに遭っている、現在収入がない、任意整理や個人再生では解決できそうもない。などの状態ならば自己破産のタイミングではないでしょうか?

自己破産をお勧めするケースとは?

  1. 01持ち家がなく、
    無担保の借金の返済の目処が立たない時

    自己破産を行なった時の1番の欠点は、自分の家を売却しなければいけない事です。そのため現在自宅を所持しておらず、賃貸にお住まいの方に関してはデメリットは少ないです。 自宅を所持しておらず、借金の返済が厳しい方には自己破産をお勧めいたします。

  2. 02定年退職までに完済できない場合

    定年後も借金が残る場合は、今のうちに自己破産して借金を無くしておくことをお勧めします。 定年後は年金で生活することになりますが、一般的には今よりも収入が減るケースが大半です。そうなると、今以上に住宅ローンの返済が家計を圧迫し、苦しくなります。
    逆に定年前に自己破産しておけば、返済するはずだったお金を貯金にまわすことができるので老後も生活が安定するでしょう。

  3. 03自宅売却後も住宅ローンの返済が苦しい場合

    住宅ローンの返済が厳しい場合は、任意売却で自宅を売却するか競売するしか方法はありません。 ただし、競売や任意売却で自宅を売却したとしても、大抵は売却価格が住宅ローンの残額を下回るため、たとえ自宅を売却した後も返済を続ける必要があるでしょう。 自己破産の最大のデメリットは持ち家がなくなることですので、すでに売却してしまったのであればデメリットあまりありません。 したがって、任意売却等で自宅売却後も更に住宅ローンが残ってしまう場合は、自己破産をして支払い義務の免除をしてもらうのが有効な手段でしょう。

自己破産したときの連帯保証人への影響

主債務者が自己破産をすると、連帯保証人は主債務者の代わりに金融機関から残りの債務の返済を一括請求されることになります。 自己破産では、手続きを行なった主債務者本人のみの返済義務は免除されます。
ただし個人単位の手続きであるため、連帯保証人の返済義務は免除されることはありません。
家族が保証人になっている場合は、本人が自己破産すると家族が取り立てを受けることになります。 この場合は本人と連帯保証人の家族も、自己破産するケースが多いです。

自己破産を行うお勧めのタイミング

任意売却は、住宅ローンの残りの債務の負担を少なくすることができます。一方で自己破産では、全ての借金を無くすことができます。 自己破産の前か後かによって任意売却の成功率や条件が異なってきます。
任意売却と自己破産を併用する必要がある場合は、自己破産の「前」に任意売却することを強くお勧めします。 自己破産前に任意売却した場合は自分の意思で売却を行い、通常の不動産売買と変わらないため、市場の相場価格に近い金額で売却が可能です。 さらに任意売却を依頼できる専門会社も自分で選ぶことができるので、債権者との強力体制もとりやすく、任意売却の成功率も上がるでしょう。
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