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任意売却で離婚と住宅ローンの問題を解決

離婚に関わる
住宅ローン問題のご相談

現在、日本では3組に1組が離婚すると言われています。離婚率が高くなると同時に、離婚時に財産分与を理由に住宅を売却する事例は数多く見られます。しかし、売却を行う場合は、住宅ローンの残高を全て払い終える必要があります。その対処方法の一つに任意売却があります。離婚する方、または、既に離婚した方で住宅ローンの返済が困難になっている方は、なるべく早い段階で住宅ローンの問題を解決しましょう。 また、「売りたくない、離婚後も今の家に住み続けたい」という方も、後でトラブルにならないよう、名義や連帯保証の状況を確認しておく必要があります。

離婚に関わる住宅ローン問題のご相談

離婚と住宅ローン問題

妻のよくある質問と悩み

  • 連帯債務者・連帯保証人からはずれたい
  • 財産分与の際に住宅ローンはどうなるのか?
  • 任意売却すると名義分は相手に請求できるのか?
  • ローン名義は夫だが、私と子供が住み続けることはできるのか?
  • 元夫がローンを滞納して放置しているので私に支払い請求が来た

夫のよくある質問と悩み

  • 離婚後は、養育費代わりに住宅ローンを払い続ける約束だったが払えなくなった
  • 離婚後は一人住まいだが、養育費など支払いが多くなり払えなくなった
  • 義父が連帯保証人だが迷惑かけずに任意売却できるか?
  • 義父母の土地に家を建てたが任意売却すると土地も一緒に売却されてしまうのか?
  • 離婚後、任意売却したいが保証人の元妻と連絡が取れなくなってしまった

離婚時の住宅ローンや家の相談は
離婚前に済ませた方が良い

離婚に関する住宅ローンや家のご相談は、離婚前と離婚後の相談の2つに分かれます。 もし、任意売却をする場合には離婚前の方が良いでしょう。 なぜなら、離婚後相手と全く連絡が取れなくなってしまった場合、思うように動けなくなってしまうからです。 ご相談いただく離婚関連の住宅ローンに関する事例の中で、夫婦で家を購入した際に、「連帯債務で住宅ローンを申し込んだ」または「妻が連帯保証人になった」ことにより、離婚時に問題になることがよくあります。住宅ローンを夫の収入だけで組めない場合、夫婦の収入を合算して住宅ローンを組まれるケースがよくあります。 連帯債務のメリットは、通常一人では不可能な金額を組める点ですが、夫婦がそれぞれ全額の返済責任を負うので、離婚するとなるとトラブルなることが多くあります。 離婚時の夫婦間の話し合いを「精神的に負担」だと感じる方は少なくありません。

離婚に関する住宅ローンの問題
~すぐに売却したいVSそのまま住み続けたい~

離婚に関する住宅ローンの問題は簡単に解決する事例がとても少ないです。なぜなら、夫と妻で意見が異なることが多いからです。 よくある事例として、お子様がいるご家庭では、夫は「すぐに家を売却してスッキリしたい」と考える一方で、妻は「子供を転校させたくないので住み続けたい」という場合です。 意見が対立することで、住宅ローン問題を後回しにしてしまうケースは多くあります。 離婚を検討されている場合は、住宅ローンについて事前に確認しておくべきことが3つあります。

離婚の際、住宅ローンについて
事前に確認しておくべきこと

  • 自宅の名義人は誰か?

    名義人とは、不動産の持ち主のことです。 いざ任意売却の手続きをしようとなったときに名義人全員の同意が必要になるため、事前に名義人は誰なのか確認しておく必要があります。 例えば夫婦二人が名義人だった場合に、夫だけ任意売却の意思があっても、妻が任意売却を拒否すれば、売却できる可能性は低くなります。

  • 住宅ローンの名義人は誰か?

    住宅ローンの名義人も確認しておきましょう。住宅ローンの名義人とは住宅ローンを申し込んだ人のことです。住宅ローンの名義人は、離婚後も名義人全員が返済の義務を負うことになります。そして、任意売却をする場合は、離婚をした後でも名義人全員の同意が必要となります。

  • 連帯保証人がいるかどうか?

    連帯保証人がいるケースとしては、夫が住宅ローンの債務者で妻や親が連帯保証人になっていることが多くがあります。注意する点は、住宅ローンの債務者が住宅ローンを滞納した場合、連帯保証人が住宅ローンの返済を請求されることです。たとえ離婚後であったとしても、住宅ローンの返済をしなければなりません。

連帯保証人とは▶ 債務者とは▶

離婚した後もそのまま住み続けるには?

①そのまま住宅ローンの返済を続けて住み続ける

元夫が順調に住宅ローンを払い続ける場合は何の問題もありません。 一方、元夫が住宅ローンを滞納してしまうと、突然、催促状や催告書が届く場合があります。競売の通知が突然届いた!という場合にはすぐに任意売却の手続きを始めましょう。



②リースバックを活用して住み続ける

リースバックとは、「自宅を第三者に売却したうえで、そのまま賃貸物件として借りて住み続ける」ということです。



ECエンタープライズではお客様のご希望で、リースバックを実行した事例もございます。 リースバックを行う際には、自宅を買い取ってくれる投資家を探す必要や賃貸の価格設定など、ご自身で交渉するには難しいところがございます。 そのため、「離婚した後も、そのご自宅に住み続けたい」と思ったときには、まずは専門家へ相談することをおすすめしております。

連帯保証人は解除できるのか?
解除できなかったら?

連帯保証人を外れるのは難しいです。連帯保証が解除されるのは、住宅ローンが完済された時です。ローンを返済している途中である以上、連帯保証人を抜けることは極めて困難です。 それでも、どうしても連帯保証人を抜けたいという場合には、3つの方法があります。

  • 住宅ローンの借り換え

    現在の住宅ローン残債が、夫婦合計の収入ではなく夫一人の収入で借り換えることが可能なのであれば、妻が連帯保証人になる必要はありません。そのため離婚をする前にローンを借り換えて名義を夫一人にすることで、連帯保証の責任は消滅することになります。

  • 代わりの人を連帯保証人として立てる

    一定以上の収入のある人に、連帯保証を代わってもらうことです。 高額かつ長きに渡って返済していく必要がある、リスクの大きい住宅ローンの連帯保証人の代わりを探すのは、かなり親しい親族であっても難しいでしょう。

  • 別の不動産を担保にする

    住宅ローンに相当する一定以上の資産を持っている場合は、それを担保にして連帯保証人を解除する方法です。いざという時の担保があれば、金融機関も納得する場合が多いでしょう。

連帯保証人は解除できるのか?

住宅ローンのオーバーローンとアンダーローン

離婚時に住宅ローンが残っている場合は、まずは自宅の評価と住宅ローンの差額を示す「オーバーローン」か「アンダーローン」かを調べる必要があります。 家の価値が住宅ローンの残額を上回っていてアンダーローン状態であれば、家は財産分与の対象になるため、その金額を2分割するのが一般的でしょう。 一方、ローン残額が家の価値より上回るオーバーローンだった場合、家を売ってもローンが残ることになるので通常の売却はできません。 そして離婚する夫婦の両方もしくは一方が、家のローンを完済するまで支払い続けることになります。 その場合、ローンの負担はどうするのか、名義はどうするか、財産分与はどうするのかなどの解決しなければいけない問題がたくさん発生します。 それでも不動産を売却したいと考えるなら、任意売却という方法があります。オーバーローンの場合は、専門家にアドバイスを求めましょう。

アンダーローンについて アンダーローンについて

離婚時に持ち家をどうするか
困ったらまずはお気軽にご相談ください!

ご相談いただければ、住宅ローンの残債を調べたり、所有名義やローン名義、連帯保証人がどうなっているのかお調べさせていただきます。 また、同時に不動産の評価額を把握することで住宅ローンの返済が可能なのかどうかを一緒に考えさせていただきます。 1人で悩まずにEC.エンタープライズ無料相談窓口へいち早く相談を!!

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