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住宅ローンを滞納して督促状が届いた時の対処法とは?

督促状は、期日に住宅ローンを引き落とせなかった場合に送られる書面。引き落としができなかった事実と再引き落とし日が書かれています。
ここでは、住宅ローンを滞納する原因や、滞納してしまって督促状が届いた時の対応について紹介します。

うっかり滞納

住宅ローンに限らず、「しまった!支払いを忘れていた!」ということは誰にでもあるもの。

例えば、住宅ローンを支払う用の口座で子供の留学費用などの大きな出費があった、転職で給与振込口座が変わったが住宅ローン引き落とし口座の変更をしていなかったため残高が不足してしまった、といったケース。
いずれも、期日までに残高の補充や口座変更の手続きをし忘れていた、というパターンです。
払えなかったというよりも、うっかりしていただけ、と言えるでしょう。

 

うっかり滞納してしまったら

住宅ローンを滞納してしまうと、携帯料金や光熱費の滞納と同じく数日後に「残高が不足しており引き落としができません」「〇月〇日に再度引き落としますので、ご入金をお願いします」という旨の通知が届きます。

通知が届くと驚き不安になってしまうかもしれませんが、連絡を受け次第、迅速に対応すれば大丈夫。
次の引き落とし日までに必要額を入金すれば、遅延損害金を請求されることも、金融機関での信用情報に傷がつくこともありません。

 

うっかりの滞納は誰にでも起こりうること。スピーディに支払えば、「抱えている住宅ローン以上の支払いになってしまうかも」「カードを新しく作れなくなるかもしれない」といった心配をしなくても大丈夫です。

 

意図的な滞納

引き落とし日や返済日が分かっていて、意図的に滞納するケースもあります。

 

例えば感染症の流行による収入の激減、事故やケガによる入院費などが挙げられます。
人生に急な出費はつきもの。予想外の大きな出費が、住宅ローンを滞納する原因になることがあるのです。

 

意外に多いのが、離婚による滞納。
「離婚したものの、住宅をどちらが所有すかの取り決めができていない」「共働きだったため2人分の収入で住宅ローンの支払いを行っていたが、離婚して1人で払わないといけなくなくなってしまったため滞納が発生」といったケースです。

 

いずれの滞納も、意図的とはいえ「払わなかった」のではなく「払えなかった」といえるでしょう。

 

意図的に滞納してしまったら

滞納してから数日後には、引き落としができなかったことと再引き落とし日を知らせる連絡がきます。

 

1ヶ月もすれば、延滞金の請求が。
「延滞金」とは、CDやDVDをレンタルショップで借りた時と同じく、約束していた日付から遅れてしまっていることへの損害金を指します。
つまり、本来支払わなくても良かったはずの金額が加算されてしまうのです。

 

2ヶ月後には、「代位弁済」が届きます。
代位弁済とは、払えなくなってしまった契約者の代わりに保証会社が金融機関へ一括払いで返済を行うことを指します。

 

3ヶ月後には、代位弁済が確定。
「保証会社が代わりに払ってくれるなら安心…」と思ってしまいそうですが、実は違います。
代位弁済した保証会社から一括で返済を求められてしまい、長期的に計画していた住宅ローンの返済が一気にのしかかってくることに。

これを、「期限の利益の喪失」と言います。

 

4~5ヶ月後には裁判所の職員が自宅を尋ね、事情聴取や物件の写真撮影が行われます。
これは「競売」の準備を進めるため。
競売とは、住宅ローンが支払えなくなってしまった時に、裁判所が強制的に不動産の売却を進めることを指します。

値段がつけられていない状態で売りに出されるため、買い手の希望額が通りやすくなり、本来の土地や建物の値段より安価になってしまう可能性が高い売却方法です。

 

6ヶ月後には、「競売期日通知」が届きます。
競売がいつ行われるのかを知らせる通知で、拒否することはできません。

競売が行われて買い手が確定した後には、即刻退去しなければなくなるのです。

 

せっかく手に入れた自宅。いつの間にか安価で売られ、気付かない内に自分のものでなくなってしまうことは、誰にとっても恐ろしく辛いことです。
しかも、競売の時には物件情報が公開されますので、家計が困窮していることを外部の方に知られてしまう、というリスクも…。

 

しかし、住宅ローンが払えなくなってしまった場合には、競売だけでなく「任意売却」という選択肢があります。

 

任意売却は競売とは異なり、自分自身で土地や住宅の売買を進めることができます。
普通の不動産売却と変わらない感覚で手続きを行うことができ、安価で買い叩かれる心配もなく、余裕をもった引っ越しも可能な手段なのです。

 

「任意売却にしたいけど、どうやって進めたらいいの?」
そんな方は、ぜひ任意売却の専門家に相談しましょう。

 

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実は任意売却には「親子間売買」や「親族間売買」など様々な選択肢があります。
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