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相続トラブルを任意売却で解決

相続というと、土地や家屋、お金を相続するなどメリットを思い浮かべることが多いと思います。
しかし、負債などの負の財産なども全て引き継いでしまいます。
例えば親が亡くなり借金がある場合、相続人は借金を返済する義務を負うことになります。 その借金を相続し借金を支払うことができずに家などを競売にかけられてしまうケースがあります。

相続トラブルを任意売却で解決する

相続トラブルを任意売却で解決するメリット

誰が相続をするかで親族内で揉めるケースがあります。 このような場合には、裁判所に相続人が話し合いによって遺産の分け方を協議する調停を申立てすることができ、これを「遺産分割調停」といいます。調停は、話し合いで解決を図ろうとするものですが、この「遺産分割調停」で解決しなければ、裁判所による審判に移行します。 土地等の不動産であれば、通常は競売で現金化し、共有者に分配するという方法がとられます。
しかし、競売では通常の売却価格よりも低い金額で買い取られてしまいます。 裁判所で審判から「競売によって現金化する」と言い渡された後でも、任意売却によって競売よりも好条件で家を売却できる可能性があります。任意売却は、様々な点で競売より所有者のメリットが大きい売却方法だと言えます。

相続不動産を任意売却できないケース

できるだけ早く全ての相続人を説得し、任意売却に向けて動きだすことがなにより大切になります。

  1. 01相続人全員が承諾していない場合

    相続人のうちの1人でも任意売却をしたくないという人がいたら、任意売却はできません。

  2. 02競売ですでに買取人が決まっている場合

    競売で落札されてしまうと、任意売却は行えません。

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